事業者向けコロナによる支援 家賃支援給付金とは

事業主のみなさん!

新型コロナウイルス感染症により
売り上げが減少した事業主の
地代・家賃負担を軽減する支援として

「家賃支援給付金」の
申請が始まりました。


2020年5月から12月までの
売上高が次の条件に該当する場合、
給付金を申請することができます。

① 1か月で前年同月比50%以上減少
② 連続する3か月の合計が前年同月比30%以上減少


給付額(月額)は法人と
個人事業主で異なります。

<法人>
支払い賃料月額が75万円以下の場合
給付金額は賃料月額×2/3

支払い賃料月額が75万円超の場合
給付金月額は50万円+(賃料月額-75万円)×1/3
※ 上限100万円

<個人事業主>
支払い賃料月額が37.5万円以下の場合
給付金額は賃料月額×2/3

支払い賃料月額が37.5万円超の場合
給付金月額は25万円+(賃料月額-32.5万円)×1/3
※ 上限50万円


給付金は法人・個人事業主とも
給付額(月額)の6倍が支払われます。

 

申請手続きは
パソコン・スマートフォンなどから
オンラインで申請することも
できますし、

申請会場にて
お手続きすることも可能です。


申請の際には次の資料が
必要となります。
・賃貸借契約書など、賃貸借を証明する書類
・直近3か月の賃料支払いを証明する書類
 (通帳の支払い明細・振込明細など)
・本人確認書類(運転免許証等)
・売上減少を証明できる書類
 (確定申告書、売上台帳等)

持続化給付金の申請と
かぶる書類がありますね。


なお、管理費や共益費は
給付金の対象になりません。

また、地方自治体から
家賃支援金等が支払われている場合、
給付金が減額される場合があります。

 

コロナの影響で
飲食店、観光業、イベント関係の
お仕事をされている方は
売上に大きな影響が出ているかと思います。


手続きはそれほど
難しくありませんので、

事業を長く継続するために
家賃支援給付金を
活用してください。

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最後までお読みいただき

 

ありがとうございます。

 

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