Go To トラベル事業、始動

Go To トラベルについて

<目的>

新型コロナウイルス感染症の流行収束後において、

甚大な影響を受けている観光・運輸業、飲食業、

イベント・エンターテイメント業などを対象とし、

期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンを講じるもの

<概要>

国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。

連泊制限や利用回数の制限はなし。

<実施期間>

・2020年7月22日~2020年3月中旬予定

・7月22日以降の旅行を既に予約している方については、

旅行後の申請により割引分を還付。

・7月27日分以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約

システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での

旅行の販売を実施。

<補助金額>

旅行代金の最大半額

(内訳)・70%が旅行代金の割引(7月22日より開始)

・30%が地域共通クーポン(9月1日以降で別途お知らせする日より本格実施)

<割引上限>

1名1泊あたり2万円(日帰は1万円)

<対象>

国内旅行者(訪日外国人旅行者は対象外)

<キャンペーン対象販売旅行会社>

幅広い旅行会社・宿泊施設が参加予定です。

旅行会社:JTB、日本旅行、近畿日本ツーリストなど

予約サイト:楽天トラベル、じゃらんなど

宿泊施設:各ホテル、旅館、民宿、ペンション、コテージ、民泊など

<地域共通クーポン>

・本格実施日は、9月1日以降で別途お知らせする日

・お渡しするクーポンは、旅行代金の15%

(代金の1/2相当額×30%)

・旅行先の都道府県+隣接都道府県において、

旅行期間中に限って使用可能

(土産物店、飲食店、観光施設など)

<旅行後に割引分の還付を申請する流れ>

①旅行者より事務局へ申請

▪以下書類を郵送またはオンライン申請

例)宿泊の場合

・申請書(事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

・領収書(原本)

・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設より入手)

・個人情報同意書(事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

②事務局にて書類確認後、旅行者へ還付

【7月22日更新 当面の取扱い方針】

Go To トラベル事業について以下の内容が発表されました。

〇7月22日(水)より予定通り開始。

しかし以下の例外を設ける。

・東京都が目的地となっている旅行は

割引支援の対象外

・東京都に居住する方の旅行は

割引支援の対象外

【7月22日更新 キャンセル料の取扱い】

・東京都を目的地とする旅行と東京都

在住の旅行について、

7月10日~17日の間に予約した旅行者は

キャンセル料を支払わなくてよい

・既にキャンセル料を払った場合、

返金を求めることが可能

※情報は7月24日現在のもの

対象者等キャンペーンの内容に関して

変更になる可能性があります。

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