コロナによる公的支援 ~支払い猶予編~

緊急事態宣言が出されてから約1か月、

緊急事態宣言が5月末まで延長されることが

決定しました。

このタイミングで改めてお金に

困った際の公的支援を見ていきます。

今回は、最終回「支払い猶予編」です。

<国民健康保険料>

▪対象

・一定程度収入が下がった人

▪金額

・減免や支払い猶予

▪窓口

・市区町村の国民健康保険担当課

<後期高齢者医療制度の保険料>

▪対象

・一定程度収入が下がった人

▪金額

・減免や支払い猶予

▪窓口

・市区町村の後期高齢者医療担当課

<介護保険料>

▪対象

・一定程度収入が下がった人

▪金額

・減免や支払い猶予

▪窓口

・市区町村の介護保険担当課

<国税>

▪対象

・2月以降、収入が前年同月比20%以上

減少した人等

▪金額

・原則1年、延滞税なしで納税を猶予

▪窓口

・所轄の税務署(国税局猶予相談センター)

<地方税>

▪対象

・収入が20%以上減った人等

▪金額

・原則1年間、延滞金なしで徴収を猶予

▪窓口

・市区町村の税務担当課

<電気・ガス料金>

▪対象

・緊急小口資金、総合支援金を借りた人

▪金額

・4月分を2か月、5月分を1か月など

▪窓口

・電力会社、ガス会社

<水道・下水道>

▪対象

・収入が減り、一時的に支払いが困難な人

▪金額

・東京都の場合、最長4か月間猶予

・自治体によっては全世帯の基本料金減額

▪窓口

・自治体の水道担当

<公営住宅家賃>

▪対象

・収入が減り、一時的に支払いが困難な人

▪金額

・支払い猶予や減免

▪窓口

・自治体の住宅担当

また、当事務所では上記のような

お金に関する相談を含め、

幅広いお金の相談を行っております。

また、このような状況で御座いますので、

オンラインでの相談を行っています。

現在、お金に関する相談を多くいただいている関係で

予約が取りにくい状況になっております。

お悩みの方はまずは、

「問い合わせ」より

相談の予約をお願いします。

情報は5月7日時点のものです。

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ありがとうございます。
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