いよいよ完全封じ!不動産の消費税還付
いよいよ完全封じ!不動産の消費税還付
2020年度税制改正で、
大家さんの消費税還付が封じられる
改正になりました。
詳しくは、
国税庁の通達をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/pdf/0020003-100.pdf
これまで、
不動産の消費税還付に関しては、
自動販売機スキームや
金地金売買スキームなど
ありますが、
これらのスキームがブームになって
消費税還付を受ける人が多くなると、
課税売上の割合を変更したり、
課税事業者の期間を制限したりなど、
税務当局とのイタチごっこでした。
今回の改正は、
仕入税額控除の対象に
居住用不動産が含まれないことが
明記されてしまったので、
どんなに課税売上を増やしても
居住用賃貸物件に関しては
消費税還付を受けられない
ことになります。
ただし、居住用ではない
テナントなど商業用物件の賃料は
もともと課税売上ですので、
これまでと変わりありません。
また、当初は居住用賃貸物件として
購入したものの、
建物の用途を変更し
テナントビルに変更した場合には
「課税期間の初日以後3年以内に、
住宅の貸付以外に使用した場合、
又は譲渡した場合は、
仕入税額控除に加算して調整する」
との記載がありますので、
還付が受けられるように読み取れます。
その逆に、
当初、テナントビルだったものを
居住用に変更した場合には
還付を受けた消費税は
返納しなければならないようです。
なお、消費税還付を受けるために
課税事業者になったあと、
3年以内に
課税売上の割合が大きく減少した場合、
還付を受けた消費税を
返納しなければなりませんので
注意してください。
また、課税事業者になると、
物件を売却するときにも
消費税を納税する必要がありますので、
こちらにも注意が必要です。
居住用賃貸建物の
仕入れ税額控除に関する改正は、
10月1日以降引き渡しを受ける
居住用賃貸建物から適用されます。
契約日が2020年3月31日以前の
ものに関しては、
引き渡しが10月1日以降であっても
これまでの制度を適用できます。
不動産の消費税還付は
金額が大きいのですが、
そのために焦って購入するより、
良い物件をしっかり選ばれた方が
良いのでは?と考えます。
一方、投資も不動産も
タイミングが大事ですので、
購入を検討されている方は、
新しい税制も意識した方が良いでしょう