認知症で保険金が受け取れない
2025年には認知症患者が
700万人になると試算されています。
およそ65歳以上の5人に1人は
罹患すると言われています。
罹患した本人もとても不安ですが、
家族の不安も多くあります。
認知症のみならず、
お体の異変も年を取れば出るものですが、
その時に医療保険等の請求なども難しくなります。
例えば保険金の受取人に指定された方に
認知症の症状が現れると正常な判断も
できなくなります。
自身の意思を表示することも難しくなるため、
医療や介護にかかる費用は増えていくのに
保険金の請求が出来ず困って
しまうことが起きるかもしれません。
さて、質問です!
認知症患者が受け取りになっている保険の
保険金を受け取ることはできるでしょうか。
答えは基本的には難しいと言わざるえません。
なぜならば、
保険金受取人の原則が
「保険金は受取人の固有財産である。」
という決まりがあります。
死亡保険等の保険金は
遺産分割の対象にもならず、
他者からの干渉を受けることなく
確実に受け取れるものなのです。
なので、基本的には受取人に何かしらの
問題があることを理由に、
他社が代理請求をすることはできません。
そもそも、病状によっては
保険に加入したことすら忘れてしまい、
保険金を請求するということも
忘れてしまうかもしれません。
ではそうならないためには
どうしたら良いでしょうか?
① 保険加入時に「指定代理請求人」を指定しておく。
加入時に配偶者・直径家族・3等身以内の
生計を共にする同居家族等1人を
指定することが出来ます。
② 認知症の初期に保険受取人を変更しておく。
病状のまだ軽い時期であれば、
保険の事なども理解することが出来ます。
この時期に変更手続きをするのが良いでしょう。
③ 成年後見人制度を利用する。
成年後見制度は裁判所に家族が請求し、
つけることができます。
成年後見人は被後見人の財産を管理したり
契約の締結取り消しなどを
代理して行うことが出来ます。
ですが、身勝手に土地を売却したり
担保に供することはできません。
これは利益相反行為になります。
生命保険の受取人が認知症になった場合の
成年後見人による請求は、
被保険者の利益になる場合のみ可能です。
④ 生命保険信託を活用する。
これは信託会社(第三者)が有効にしてくれます。
例えばご子息等のいらっしゃらない
ご夫婦のどちらかが認知症に患った場合等
とても有効に使えると思います。
ただ費用が掛かるので、
保険金額が高額でないと
損をしてしまうかもしれません。
以上のような方法が取れると思います。
ただ保険会社によって対応は異なります。
例えば亡くなったご主人の奥様が認知症とします。
そのお子様である法廷相続人が
代理で手続きが出来たという事例もあります。
ただし、保険金は奥様の固有財産となります。
家庭ごと理由や状況は様々です。
もしもの時に慌てずに用意することが
とても大事になります。