自動車を相続する

 

 

令和4年1月末時点での国内の自動車保有台数は約8,200万台(一般財団法人 自検協 参照)となっている。若者の「クルマ離れ」などという言葉があるが、それでもなお多くの自動車が日本中を走っている。それもそのはず、若者のクルマ離れの理由の多くは「金銭面」によるもので交通手段としての必要性は今もなお健在であろう。更に、今後の自動運転技術によりその必要性が再認識される未来も想像に難しくない。金銭面的にまだ余裕のない若者と、その他の交通手段が多く存在する都心部において考えるならば車を保有しない事情も納得がいくだろう。しかしながらこれが地方となると話は変わってくる。自動車以外の交通手段(主に鉄道)が整備されており、徒歩圏内に生活に必要なスーパー等が揃っている都心部と比較すると、地方ではやはり自動車ありきの生活となってくるだろう。

どの年齢まで自動車に乗るかというのはまた別の議論であるが、亡くなった際に保有していた自動車はどうなるのだろうか。まず、自動車は相続財産である。不動産や株式等とは異なり、特別な計算式での相続税評価ではないため、一般動産として評価される。

評価方法は、

「一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。ただし、売買実例価額、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種及び同規格の新品の課税時期における小売価額から、その動産の製造の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額によって評価する。」(財産基本通達129 引用)とある。つまり、基本的な評価方法は中古車市場における買取価格の相場、もしくは買取業者等に査定を依頼し算出された額とされている。

この自動車を実際に相続する際の手続き必要な書類は自動車検査証と戸籍謄本と印鑑証明書・印鑑、車の相続人が特定できるものである。これらの書類と申請書と納付手数料を持って運輸局で名義変更の手続きをとることで自動車の相続手続きを行う。