贈与時に非課税となる教育、住宅、結婚・子育て資金

 

財産を贈与した際には「贈与税」がかかる。

12月31日までの1年間で贈与された金額が110万円を超える場合(110万円は基礎控除)に贈与税が発生する。

ちなみに日本における贈与税の納税義務は「贈与された人」、つまり受け取った人となる。

(例えばアメリカでは贈与した人が贈与税を支払う)

 

しかし例外的に贈与税がかからないケースも存在する。

ここではその内の3つを紹介する。

 

住宅取得資金の贈与

 

直系尊属(父母や祖父母など)から、自己の居住用に住宅を購入する際の代金の贈与を受けた場合には

「1,000万円」までは贈与税が非課税となる。

 

教育資金の贈与

 

30歳未満の者が直系尊属から教育資金に充てるための資金の贈与を受けた場合には、

「1,500万円」」までは贈与税が非課税となる。

(金融機関などで教育資金管理契約を結ぶ必要あり)

 

 

結婚・子育て資金の贈与

 

18歳以上50歳未満の者が直系尊属から結婚・子育て資金として贈与を受けた場合には、

「1,000万円」までは贈与税が非課税となる。

(金融機関などで結婚・子育て資金管理契約を結ぶ必要あり)

 

 

 

また、上記以外にも「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」

についてはそもそも贈与税はかからないとされている。