免税されている個人事業主でも消費税を請求しても大丈夫?

免税されている個人事業主でも消費税を請求しても大丈夫?

 

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所の富田です。

 

 

働き方改革が推進されており、

会社員、主婦の方で、

起業・副業される方が

増えてきました。

 

 

今回は、

消費税の取り扱いについて、

ご紹介いたします。

 

 

私たちの暮らしに

身近な税金である消費税、

私たちは商品を購入する際、

同時に消費税を支払います。

 

消費税は、

販売店などの事業者が預かり、

まとめて納税する

仕組みになっています。

 

個人事業主でも

売り上げなどによって

課税事業者となる場合と

免税される場合があります。

 

 

消費税が免税される条件とは?

 

免税事業者とは、

消費税の納税を免除される

事業者を言います。

 

次のいずれかの条件に該当するとき、

免税事業者となります。

  • 事業開始後2年以内
  • 基準期間の課税売上高が1,000万円以内

基準期間の課税売上高とは、

前々年の課税売上高のことです。

 

 

事業を開始して2年間は、

課税売上高がないので、

免税事業者となります。

 

事業開始後2年を経過しても、

基準期間の課税売上高が

1,000万円以下の場合は、

免税事業者となります。

 

また、課税事業者が、

売上高1,000万円以下

となった場合は、

「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続」

を行うことにより

翌々事業年度は免税事業者となります。

 

ただし、事業開始後

2年以内であっても、

創業期から売り上げが

好調だった場合、

2年目から消費税の

納付義務が生じる場合があります。

 

 

免税されている個人事業主でも消費税は請求できる?

 

免税事業者が消費税を

請求しても問題ありません。

 

商品の価格に10,800円(税込)と

表示しても、

消費税を納付する義務はありません。

 

実際、商品を仕入れる際、

消費税を支払います。

仕入れた商品を顧客に販売するとき、

顧客から消費税を預かります。

 

消費税を申告する場合、

顧客から預かった消費税と

仕入れの際に支払った消費税の差額を

納めることになります。

 

しかし、免税事業者は

差額の消費税を納める必要がなく、

事業主の利益にしても問題ありません。

 

 

詳細は、

https://entrenet.jp/magazine/15972/

に掲載いたしました。

 

 

免税事業者が敢えて

課税事業者になるメリットや、

消費税の計算方法も

記載しました。

 

ぜひご覧ください。

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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