相続放棄・欠格・排除・死亡 相続税はどう変わる?

相続放棄・欠格・排除・死亡 相続税はどう変わる?

 

相続人は遺産相続を放棄することができます。

相続財産は必ずしもプラスの財産ばかりとは限らず、借金も相続されるからです。

相続を放棄した場合や、相続人の資格が無くなった場合、相続人がすでに亡くなっていてその子供が代わりに相続した場合などで相続税の基礎控除が変わるのでしょうか。

 

目次

 

相続放棄とは

 

相続において、債務も含めてすべての財産を引き継ぐことを単純承認といい、相続で得た財産を限度に債務や弁済など引き継ぐことを限定承認といいます。

 

相続放棄とは、相続人が自らの意思ですべての遺産相続を放棄することを言います。相続放棄は他の相続人の同意を得ず、単独で行うことができますが、相続開始から3か月以内に裁判所に相続放棄の申述を行います。相続を放棄すると、その代襲者である子や孫に代襲相続は発生しません。法定相続分は相続を放棄したものが初めから相続人でなかったものとみなし計算されます。

 

 

相続の欠格と排除とは

 

相続の欠格とは、被相続人や他の相続人を殺害、または、自らの相続財産が増えるように詐欺、脅迫等を行った相続人から相続権がはく奪することを言います。

 

相続の排除とは、推定相続人から虐待を受けていたことなどにより、被相続人の請求に基づいて推定相続人から相続権をはく奪することを言います。

 

相続の欠格や排除があった者の相続権は、子や孫に代襲されます。

 

 

基礎控除の計算に使われる法定相続人

 

基礎控除の計算に使われる法定相続人の数は次のようになります。

  • 相続放棄の場合

相続放棄の場合は相続放棄が無かったものとして法定相続人の数を計算します。

 

例えば、相続人が配偶者、子A、子B、子Cで、子Aが相続放棄した場合でも、基礎控除の計算に使われる法定相続人の数は4人です。

ですので、基礎控除の額は3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円です。

 

  • 相続の欠格・排除、相続人の死亡の場合

欠格、排除、死亡されたものに子や孫がいる場合、相続権が代襲されます。

 

例えば、相続人が配偶者、子A、子Bで、子Aはすでに亡くなっているが、代襲相続人となる孫C、孫D、孫Eがいる場合、基礎控除の計算に使われる法定相続人の数は5人です。

よって基礎控除の額は、3,000万円 + 600万円 × 5人 = 6,000万円です。

 

なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数には次の条件があります。

・被相続人に実子がいる場合は、法定相続人の数に含まれる養子は1名まで

・被相続人に実子がいない場合は、法定相続人の数に含まれる養子は2名まで

 

ただし、次の養子は実子として扱われます。

・特別養子

・配偶者の実子または特別養子で被相続人の養子になった者

 

 

普通養子と特別養子の違い

 

養子には普通養子と特別養子があります。

普通養子は養親と養子の合意をもとに届け出で成立します。養子は実の親との親族関係も維持されます。

特別養子は実の父母による扶養が困難である場合において、子の利益のために成立させるものです。養親が25歳以上、養子が6歳未満など一定の条件があります。特別養子縁組が成立すると実の親との親族関係が無くなります。

 

 

今回は相続税の基礎控除に用いられる法定相続人の数についてご紹介しました。

遺産分割における法定相続人と相続税の計算に使われる法定相続人の数が異なることがあり、混乱しやすい部分です。

ご自身の相続やご両親の相続に関するご相談はぜひNihonbashi Family Officeをご利用ください。

 

 

出典:国税庁HPより

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/04.htm