配偶者控除と二次相続

 

相続を考える上では目先のことばかり考えていては円滑な相続を達成できないことが往々にしてある。

親と子のケースで考えた時に両親の片方が亡くなった際(一次相続)にはその配偶者は法定相続分(親と子の場合は1/2)、もしくは1億6000万円までは相続税がかからない配偶者控除の制度がある。なので極力多くを配偶者に相続することで高い相続税を払わずに済むことが可能となる。一方で両親の年齢が大幅に離れていない場合はその配偶者は亡くなるまでの時間もそこまで長くはないことは想像に難しくない(二次相続)。この場合、配偶者は既に亡くなっているので相続人は子供となる。子供は配偶者ではない為、当然配偶者控除は使えない。もっと言うと基礎控除の額も二次相続の場合当然に少なくなる。よって相続は二次相続までを視野に入れて準備する必要がある。

 

(二次相続時の主な注意点)

 

・配偶者の税額の軽減が使えない

・相続人が減る為、基礎控除や生命保険料控除を使える額が減少する

・1人当たりの相続財産額が増える(可能性がある)

 

 

具体的な税金負担額が一次相続二次相続でどのように変わるかは各ご家庭により異なるのでぜひご相談いただきたいが、一般的に考えられる対策を見ていく。

 

① 住宅は子供に相続させる(配偶者居住権の活用)

 

一次相続の際に配偶者居住権制度を利用し、所有権は子供、居住権は配偶者とすることで税金負担を軽減させることが可能。併せて小規模宅地等の特例が適用されると更なる相続税負担軽減に繋がる

 

② 値上がりが期待される資産を早めに贈与

 

不動産や株式等で予め将来的な値上がりの予想が付く資産に関しては一次相続の時点で子供に相続することで評価額が低く、相続税負担が少ない段階で相続することが可能になる。

 

③ 生命保険への加入

 

両親双方が生命保険に加入しておくことで非課税枠をそれぞれで使えることになり相続人の税金負担の軽減に繋がる。

 

 

④ その他、生前贈与の活用

 

上記以外にも年間110万円の贈与基礎控除額が現状は存在しているため、出来る限りこの枠を使うことで少しでも相続税負担を減らすことが可能となる。因みに、世界では贈与と相続を一律で課税を行う国があることから日本でも贈与と相続の一本化するべきといった意見が出てきている。駆け込みで行うわけではないが、あるものはあるうちに使いたいところである。