扶養内のお勤めでも、本人が納める税金などがあるので注意
扶養内のお勤め、でも、本人の所得税・住民税がかかる場合があるので注意
こんにちは、
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
年末調整の時期のためか、
「配偶者控除」に関する質問を
最近頻繁に受け付けます。
今回は、
パート収入の注意点、
配偶者控除と
本人が納める税金について
ご紹介します。
「103万円の壁」
という言葉をよく聞きますが、
配偶者控除とは、
配偶者を扶養する「納税者」が
受けられる控除です。
配偶者のパート収入があっても、
給与所得控除の65万円が
ありますので、
配偶者の所得金額は、
年収から65万円を引いた
金額です。
納税者(扶養者)および配偶者の
所得などの条件を満たせば、
納税者は「配偶者控除」を
行うことができます。
配偶者控除の金額は、
納税者と配偶者の収入により
異なります。
納税者の所得金額が
900万円以下の場合
(年収はおよそ1200万円以下)
配偶者の所得金額が
38万円以下の場合、
(配偶者の年収は103万円)
配偶者控除を行うことができ、
納税者の所得から38万円を
控除できます。
配偶者の所得が
38万円を超えると
配偶者控除を行うことは
できませんが、
配偶者特別控除により、
配偶者の所得金額が
85万円以下
(年収150万円以下)
ならば、
納税者は38万円を控除
することができます。
ここで注意したいのが、
被扶養者である配偶者自身が
納める税金や社会保険料です。
配偶者の収入が
100万円を超える場合には、
「住民税」
103万円を超える場合には、
「所得税」が
課税される場合があります。
ただし、
生命保険料控除や
医療費控除等を行うことで、
課税されない場合もあります。
また、配偶者の収入が
130万円を超える場合、
「社会保険」の扶養から外れます。
社会保険料を自分で納める
ことになります。
ご相談者の多くが、
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に
ばかり集中してしまい、
配偶者自身が納める税金や
社会保険料を
忘れていることが多いので
注意しましょう。
詳しくは、
最寄りの税務署等に確認するか、
専門家に問い合わせると
良いでしょう。