入院時、高額な差額ベッド代で泣き寝入りしないために、知っておきたいルール
入院時、高額な差額ベッド代で泣き寝入りしないために、知っておきたいルール
こんにちは、
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
「入院すると医療費が大変」
「医療費を払えなかったらどうしよう」
という声をよく聞きます。
しかし、健康保険がありますので、
病気やケガを治すための医療は
そこまで大きな負担になりません。
参考 ↓
ただし、
ブログに記載したとおり
差額ベッド代は自己負担です。
高額療養費や
医療費控除の対象にも
なりません。
ここで知ってほしいことは、
どのような場合、
差額ベッドの支払いが生じるか
ということ。
個室だったら必ず
差額ベッド代が生じる
というわけではありません。
厚生労働省は
個室などの特別療養を
次のように定義しています。
① 特別の療養環境に係る一の病室の病床数は4床以下であること。
② 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること。
③ 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること。
④ 私物の収納、個人用の照明、小机等及び椅子を有すること。
個室に関わらず、
4人部屋であっても
差額ベッド代が生じる
場合があります。
ただし、次のようなケースでは
差額ベッド代を求めてはならないと
厚生労働省は言っています。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合
② 患者本人の「治療上の必要」により個室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等で、
病状が重篤なため安静を必要とする者
・感染症に罹患するおそれのある患者
・身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある患者
など
③ 病棟管理の必要性等から個室等に入院させた場合
(実質的に患者の選択によらない場合)
ですから、
緊急入院で、個室に入った場合でも、
同意等を行っていなければ
差額ベッド代はかかりません。
もし、病院側の勘違い等により
請求された場合でも、
上記のことを伝えれば
差額ベッド代は徴収されません。
しかし、自分では
個室等を希望しなくても
看護師等に丁寧に説明され
個室等に入ることに同意した場合は
差額ベッド代がかかります。
患者側としては、
「断ったら治療が受けられないのでは」
とか、
「病院側から不当な扱いを受けるのでは」
などの理由で
やむなく同意し、
高額な差額ベッド代を
支払わなければならないケースも
多いようです。
そうなると、
今度は保険屋さんが、
差額ベッド代のために
「医療保険に入りましょう」と。
悪循環ですね。
ただ、皆さんに知ってほしいことは、
望まない特別療養は
負担しなくて良い事。
頭に入れておいた方が
良いでしょう。
お金のリテラシーを上げるために
をお勧めします。
ダウンロードは無料です。