遺産分割前の払戻し制度
預金口座の名義人が亡くなると、その口座は直ちに凍結され、この口座が遺産分割の対象となる場合には遺産分割が終了するまでは基本的に口座内のお金を引き出すことは出来ない。相続は被相続人が亡くなったその時から発生する。死後に預金が引き出されることで相続財産の確定に問題が生じない為の仕組みである。しかしこれには例外がある。被相続人に扶養されていた相続人が被相続人の預金口座が凍結された為に遺産分割が終了するまでの期間の生活費を準備できないケースはどうだろうか。また新たな問題が発生することになる。このような問題を解決する手段として「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」ができた(令和元年7月1日施行)。これにより遺産分割前に当面の生活費や被相続人の葬儀費用などが必要となった際に相続預金の払戻しが可能になった。この制度は大きく2つに分かれる。
①家庭裁判所の判断による払戻し
家庭裁判所にて遺産分割の審判や調停などの申し立てがある場合に、各相続人が家庭裁判所より許可を得た場合に「家庭裁判所が仮取得を認めた範囲」において金融機関より払戻しを受けることができる。ただし、その範囲は必要性が認められる部分かつ他の相続人の利益を害しない部分に限られている。
②家庭裁判所の判断によらない払戻し
相続人は家庭裁判所の判断を経ずに被相続人の預金口座より払戻しを受けることができる。その金額は以下の範囲となる。
(1)「相続開始時の預金額」 × 「1/3」 × 「払戻しを行う相続人の法定相続割合」
(2)同一の金融機関からの払戻し上限額は150万円
例えば、相続財産が600万円被相続人の配偶者、長男、長女の3名が相続人で配偶者が本制度を利用するとした場合、「600万円」×「1/3」×「1/2」で「100万円」を払戻すことができる。
注意点としてまず第一に手続きには時間を要することである。①の場合は裁判所からの判断やその審判書謄本や払戻しを希望する者の印鑑証明書が必要となる。また②の場合は被相続人、相続人の謄本や同様に印鑑証明書が必要となる。他方、払戻しを受けた預金は後の遺産分割において当然に考慮されることも注意する必要がある。
相続が行われる際の準備をどれほどの方が行っているか分からないが、このような制度を知っておくことから相続の準備は始まっていることと思う。