個人事業主は確定申告で赤字を「損失の繰越控除」することができる

個人事業主は確定申告で赤字を「損失の繰越控除」することができる

 

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所の富田です。

 

働き方改革が推進されており、

会社員、主婦(主夫)の方が

起業、副業をされる機会が増えてきました。

 

今回もまた、

個人事業主の経営促進や

決算書のアドバイスとして

ご紹介いたします。

 

 

個人事業で利益が出たら、

確定申告を行い、

税金を納めなければいけません。

 

しかし、毎年利益が出るとも限らず、

個人事業主は赤字となった場合、

確定申告を行う義務はありません。

 

しかし、青色申告を行っている場合、

赤字でも確定申告を行うことで、

赤字を翌年度以降に繰り越す

ことができます。

 

これを「損失申告」と言います。

 

「損失申告」とは、

事業で出た損失を他の所得と

損益通算しても、

控除しきれない場合に行う

申告のことを言います。

 

「損失申告」を行うことにより、

来年以降3年に渡って損失を

繰り越すことができ、

損失分を利益から控除する

ことができます。

 

白色申告の場合、

繰り越しできる損失に

制限がありますが、

 

青色申告の場合、

制限がありません。

 

 

損失を繰り越すことにより、

翌年度以降、黒字となった場合に、

過去の赤字分を控除できるので、

税金を減らすことができます。

 

例えば、

当期100万円の赤字となった場合、

確定申告を行うことで、

100万円の赤字を翌年度以降に

繰り越すことができます。

 

翌年度、

150万円の利益が出たとしても、

繰り越した100万円の赤字を

控除できるので、

所得金額は

150万円-100万円=50万円

となります。

 

赤字を繰り越していなかったら、

150万円の所得に対し

税金を支払うところを、

損失繰越を行うことにより、

所得金額が50万円となり、

納税金額を減らすことができます。

 

また、青色申告を行っている場合、

純損失の繰り越しを行わず、

前年の所得税から還付を受ける

「純損失の繰り戻し」

の請求を行うこともできます。

 

「純損失の繰り戻し」を

受けるためには、確定申告の際、

「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」

を提出し、前年の所得税額を

再計算します。

 

赤字の場合には

確定申告の義務もないため、

面倒な手続きをしなくなりがちです。

 

しかし、将来利益が出た場合、

節税のメリットがあります。

ぜひ活用してください。

 

詳しくは、

https://entrenet.jp/magazine/15418/

に掲載させていただきました。

 

損益通算のことも

書かせていただきましたので

ぜひご覧ください。

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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