育児休業と育児給付
こんにちは。
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
赤ちゃんができたら押さえておきたいのが
育児休暇のことです。
今回は、育児休業と育児給付について
ご紹介いたします。
育児休暇と育児休業の違いって?
育児休暇とは広い意味を持ち、
子育てのために取得する休暇
全般を言います。
一方、育児休業とは法的な名称で、
育児・介護休業法で定められた
休業のことです。
1歳未満の子どもを
育てている場合など、
働く人の権利として休業を
取得することができます。
休業中に助かる「育児休業給付金」
休暇中の育児給付について
教えて育児休業を取得する場合、
子どもが1歳になるまで
「育児休業給付金」が支払われます。
金額は、休業開始から180日は
休業前の賃金月額の67%、
181日目以降は50%です。
申請方法は、会社の総務などを
経由しハローワークへ申請します。
夫婦で子育てしたい方は
「パパ・ママ育休プラス」
最近は夫婦で育児休業を
取る方も増えてきました。
育児休業を取得できるのは
子どもが1歳になるまでですが、
夫婦で取得することで、
休業期間を1歳2か月まで延長できます。
夫婦で同時に休業することもできますが、
1人あたりの休業期間は1年以内です。
なお、休業期間中は夫婦ともに
育児給付を受け取れます。
社会保険料や税金
いくら育児給付が
受け取れるといっても、
給与収入に比べると
給付金が少なくなります。
育児休業に入ったら手続きを
すれば社会保険料を免除する
ことができます。
また、育児給付金は
非課税ですので、
所得税の支払いはありません。
ただし、住民税は前年の
収入により課税されますので、
育休中も支払いが必要です。
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『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所では
子育て世帯専門+地域特化型の
ファイナンシャルプランナーで
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ありがとうございます。
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