Go To トラベル事業、始動
Go To トラベルについて
<目的>
新型コロナウイルス感染症の流行収束後において、
甚大な影響を受けている観光・運輸業、飲食業、
イベント・エンターテイメント業などを対象とし、
期間を限定した官民一体型の需要喚起キャンペーンを講じるもの
<概要>
国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。
連泊制限や利用回数の制限はなし。
<実施期間>
・2020年7月22日~2020年3月中旬予定
・7月22日以降の旅行を既に予約している方については、
旅行後の申請により割引分を還付。
・7月27日分以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約
システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での
旅行の販売を実施。
<補助金額>
旅行代金の最大半額
(内訳)・70%が旅行代金の割引(7月22日より開始)
・30%が地域共通クーポン(9月1日以降で別途お知らせする日より本格実施)
<割引上限>
1名1泊あたり2万円(日帰は1万円)
<対象>
国内旅行者(訪日外国人旅行者は対象外)
<キャンペーン対象販売旅行会社>
幅広い旅行会社・宿泊施設が参加予定です。
旅行会社:JTB、日本旅行、近畿日本ツーリストなど
予約サイト:楽天トラベル、じゃらんなど
宿泊施設:各ホテル、旅館、民宿、ペンション、コテージ、民泊など
<地域共通クーポン>
・本格実施日は、9月1日以降で別途お知らせする日
・お渡しするクーポンは、旅行代金の15%
(代金の1/2相当額×30%)
・旅行先の都道府県+隣接都道府県において、
旅行期間中に限って使用可能
(土産物店、飲食店、観光施設など)
<旅行後に割引分の還付を申請する流れ>
①旅行者より事務局へ申請
▪以下書類を郵送またはオンライン申請
例)宿泊の場合
・申請書(事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
・領収書(原本)
・宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設より入手)
・個人情報同意書(事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
②事務局にて書類確認後、旅行者へ還付
【7月22日更新 当面の取扱い方針】
Go To トラベル事業について以下の内容が発表されました。
〇7月22日(水)より予定通り開始。
しかし以下の例外を設ける。
・東京都が目的地となっている旅行は
割引支援の対象外
・東京都に居住する方の旅行は
割引支援の対象外
【7月22日更新 キャンセル料の取扱い】
・東京都を目的地とする旅行と東京都
在住の旅行について、
7月10日~17日の間に予約した旅行者は
キャンセル料を支払わなくてよい
・既にキャンセル料を払った場合、
返金を求めることが可能
※情報は7月24日現在のもの
対象者等キャンペーンの内容に関して
変更になる可能性があります。