コロナによる公的支援 ~支払い猶予編~
緊急事態宣言が出されてから約1か月、
緊急事態宣言が5月末まで延長されることが
決定しました。
このタイミングで改めてお金に
困った際の公的支援を見ていきます。
今回は、最終回「支払い猶予編」です。
<国民健康保険料>
▪対象
・一定程度収入が下がった人
▪金額
・減免や支払い猶予
▪窓口
・市区町村の国民健康保険担当課
<後期高齢者医療制度の保険料>
▪対象
・一定程度収入が下がった人
▪金額
・減免や支払い猶予
▪窓口
・市区町村の後期高齢者医療担当課
<介護保険料>
▪対象
・一定程度収入が下がった人
▪金額
・減免や支払い猶予
▪窓口
・市区町村の介護保険担当課
<国税>
▪対象
・2月以降、収入が前年同月比20%以上
減少した人等
▪金額
・原則1年、延滞税なしで納税を猶予
▪窓口
・所轄の税務署(国税局猶予相談センター)
<地方税>
▪対象
・収入が20%以上減った人等
▪金額
・原則1年間、延滞金なしで徴収を猶予
▪窓口
・市区町村の税務担当課
<電気・ガス料金>
▪対象
・緊急小口資金、総合支援金を借りた人
▪金額
・4月分を2か月、5月分を1か月など
▪窓口
・電力会社、ガス会社
<水道・下水道>
▪対象
・収入が減り、一時的に支払いが困難な人
▪金額
・東京都の場合、最長4か月間猶予
・自治体によっては全世帯の基本料金減額
▪窓口
・自治体の水道担当
<公営住宅家賃>
▪対象
・収入が減り、一時的に支払いが困難な人
▪金額
・支払い猶予や減免
▪窓口
・自治体の住宅担当
また、当事務所では上記のような
お金に関する相談を含め、
幅広いお金の相談を行っております。
また、このような状況で御座いますので、
オンラインでの相談を行っています。
現在、お金に関する相談を多くいただいている関係で
予約が取りにくい状況になっております。
お悩みの方はまずは、
「問い合わせ」より
相談の予約をお願いします。
情報は5月7日時点のものです。