自転車通勤に潜む罠

働く人にとって1つの悩みの種が

朝の通勤ラッシュではないでしょうか。

2017年に自転車活用推進法が施行されて、

企業や自治体は電車通勤ではなく、自転車での

通勤を推奨しています。

東京都内の自転車保有者の20%

程度が通勤で利用しているそうです。

一見快適そうに思える自転車通勤にも注意

しなければならない点があります。それは、

事故を起こしてしまった際の補償の問題です。

走行ルートなどによっては労災保険が適用外

なってしまうケースもあります。

今日はそれらの注意点を見ていきたいと思います。

通勤の途中に事故が起こった際に、通勤災害と認定

されるのは以下の条件になります。

(1)就業に関して

(2)住居と就業場所の間

(3)合理的な経路と方法での移動

これは、電車、自転車は問いません。例えば雨の日は

電車通勤、晴れの日のみ自転車通勤をしている方でも

(1)~(3)の要件下においては通勤災害と認定

されます。

また、会社から定期代を支給されていながら自転車で通勤

をしている人に関しても労災保険の対象になる場合があるそうです。

(自転車通勤が就業規則で禁止されている等会社との

間でトラブルになるケースがあります。)

以上が通勤時に労災保険の対象になる要件

ですが、具体的にどのようなケースが対象外

となってしまうのか見ていこうと思います。

電車やバスの場合であれば路線を変えたり、

経由地を変えることで経路から外れたことが

分かりやすいと思います。

しかし、気を付けなければならないのが、自転車

での通勤の場合です。

特に要件(3)が自転車だと非常に分かりにくい

のかと思います。

例えば坂道の多いルートを運動の為敢えて選択し

遠回りをした場合、(3)の要件から外れてしまう

ケースがあります。

更に、私的行為として、合理的経路から外れた

場合は、その後正規のルートに戻ったとしても

全ての移動が通勤災害にならないとされています。

しかし、合理的な経路から外れたとしても

通勤災害と認められるケースもあります。

それは、「ささいな行為」「日常生活上必要で

最小限度の行為」とされています。

例えば、ルート上にある公衆トイレに立ち寄ったり、

公園で休憩した際の事故は通勤災害とほとんどの

場合認められます。

また、「日常生活で最小限度の行為」に関しては

大きく5つの種類に分けられている。

  • 日用品の購入
  • 職業訓練を受ける
  • 選挙の投票
  • 病院での受診
  • 要介護状態の家族の介護

これらのケースの場合、本来のルートを

外れて(1)~(5)に向かう間その間の

行為に関する事故は通勤災害の対象とはなり

ません。

しかし、本来のルートを外れる前と戻ってきて

から起こった事故に関しては通勤災害に認め

られます。

朝の通勤ラッシュ緩和のため、時差出勤や自転車

通勤を推奨する企業や自治体が増えてきてい

ます。

皆様が電車通勤から自転車通勤に変える際には、

少し注意が必要です。

もし、お金に関してより詳しく知りたい

という方は下も併せてごご覧ください。

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