医療費控除とセルフメディケーション税制

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

 

 

2017年1月から

セルフメディケーション税制が

始まりました。

 

今回は、

医療費控除と

セルフメディケーション税制を

ご紹介します。

 

 

医療費控除とは

 

自分や一緒に暮らす家族の

医療費を支払った場合に受けられる

所得控除です。

 

こちらは既にご存知かと思いますが、

一年間の医療費が10万円を超えた場合、

その超えた分は、所得から引くことできる、

 

というものです。

 

 

医療費控除の対象となる費用は

病院代、通院用交通費、薬購入代などの他、

インプラントや出産に伴う一般的な費用も

対象となります。

 

ただし、インフルエンザ予防接種は

医療費ではなく、「予防」なので

対象になりません。

 

 

医療費10万円もいかないな。

と言う方、ちょっと待ってください。

 

12,000円はどうでしょうか?

 

 

2017年から、医療費控除の特例として

「セルフメディケーション税制」

が始まっています。

 

 

セルフメディケーション税制とは、

健康診断予防接種などを受けている人が

特定の成分を含んだ「OTC医薬品」

を購入した場合、

 

 

その購入金額が、12,000円を超えた分を

所得から控除できる

 

 

という制度です。

 

 

対象医薬品は、

厚生省のサイトでチェックできる他、

レシートに★印や、●印、

パッケージに識別マーク ↓ が

ついていたりもしますので、

 

 

気になる方は

チェックしてみてください。

 

 

ただし、医療費控除と

セルフメディケーション税制

両方を受けることは

できません。

 

確定申告する前に

どちらで申告すると得が

自分で計算した方が良いでしょう。

 

 

還付申告の期限は5年間ですが、

住民税の還付も受けたい場合は

医療費を支払った翌年の

3月末日までに申告した方が

良いでしょう。

 

 

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

 

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