個人事業主の住民税は経費として申請できるのか?

個人事業主の住民税は経費として申請できるのか?

 

 

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所の富田です。

 

 

働き方改革が推進されており、

会社員、主婦の方で、

起業・副業される方が

増えてきました。

 

 

 

今回は、個人事業主の

住民税について

ご紹介します。

 

 

個人事業主が支払う税金は

一般的に、所得税、住民税、

個人事業税です。

 

所得税は確定申告を行いますが、

住民税や個人事業税は

申告を行いません。

 

申告をしなくても、

6月頃になると地方自治体から

住民税の納付書が届きます。

 

個人事業税は租税公課として

経費にすることができますが、

住民税は経費にすることが

できません。

 

事業資金から住民税を支払う場合

「事業主貸」で整理します。

 

 

 

住民税は、お住いの地域に

支払われる税金です。

 

地方自治体による福祉、

衛生、教育、防災など、

行政サービスを行うための

資金になっています。

 

 

住民税には、

「個人住民税」と「法人住民税」があり、

個人事業主が支払う住民税は、

「個人住民税」です。

 

都道府県民税と市町村民税

(東京23区は特別区民税)の2つを

合わせて住民税と呼び、

1月1日時点に住所がある

自治体に支払われます。

 

 

住民税は「均等割」と

「所得割」により計算されます。

 

「均等割」とは、

納税者の所得に関わらず

均等に徴収される税金です。

 

多くの自治体では

都道府県民税は1,500円、

市区町村民税は3,500円、

合計5,000円を徴収します。

 

 

次に「所得割」は、

納税者の前年の所得により

計算されます。

 

計算方法は次の通りです。

(所得金額-所得控除)×税率-税額控除=住民税の所得割

 

所得金額は売上高から

必要経費を引いた金額です。

 

税率は、

都道府県民税が4%、

市区町村民税が6%、

合計で10%の自治体が

多いです。

 

 

住民税はお住いの

自治体から納付書が送付され、

一括または4回の分割

により納税します。

 

 

詳しくは、

https://entrenet.jp/magazine/16241/

に掲載されました。

 

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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