個人事業主でも源泉徴収義務者になるケースを紹介
個人事業主でも源泉徴収義務者になるケースを紹介
こんにちは、
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所の富田です。
働き方改革が推進されており、
会社員、主婦の方で、
起業・副業される方が
増えてきました。
今回は、
個人事業主でも
源泉徴収義務者になるケース
についてご紹介します。
源泉徴収とは、
給与や利子などを支払う際に、
所得税および復興特別所得税を
あらかじめ差し引くことを
言います。
所得税は、所得を得た者が
その年の所得金額と
これに対する税額を計算し、
これらを自主的に申告し納付する
「申告納税制度」が
建前とされていますが、
これと併せて
特定の所得については、
その所得の支払の際に、
支払者が所得税を徴収して
納付する「源泉徴収制度」が
採用されています。
個人事業主が源泉徴収を行う支払いとは
個人事業主が法人に
支払う費用は基本的に、
源泉徴収はありません。
源泉徴収の対象となるのは、
主に個人に対して支払う
報酬や料金です。
代表的なものは、
従業員等に支払う給与や賞与、
弁護士や公認会計士、税理士、
社労士などに支払う報酬や料金、
一人に対して1回5万円を超える
原稿料や講演料、デザイン料等、
スポーツ選手やモデル、
外交員などに支払う報酬や料金、
芸能人や芸能プロダクションを
営む個人に対して支払う
報酬や料金、
ホテルや旅館などで
行われる宴会等において
接待を行うホステス等に支払う
報酬や料金などです。
個人事業主が源泉徴収義務者になる場合
個人事業主で従業員を雇い
給与を支払っている場合、
源泉徴収義務者となります。
ただし、
従業員が常時2人以下で
家事使用人のみに対する
給与支払いの場合は、
対象とはなりません。
ですから、
個人事業主で給与等
(青色専従者給与を含む)の
支払いがない場合は、
税理士報酬などに対しても
源泉徴収の義務はありません。
一方、
パートやアルバイトなど常時
雇用する従業員がいる場合は
源泉徴収義務者となります。
詳しくは、
https://entrenet.jp/magazine/15985/
をご覧ください。
計算方法についても
記載しております。