妊婦さん必見!出産育児一時金と出産手当金について

妊婦さん必見!出産育児一時金と出産手当金について

 

 

こんにちは、

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

 

 

出産は病気ではないため、

その費用は原則自己負担になります。

 

さらに、仕事をしている場合は

休まなければならないため、

収入も減ってしまいます。

 

そんな出産費用、収入減などを

補助する制度として、

出産育児一時金や

出産手当金があります。

 

 

 

出産育児一時金は、

健康保険に加入している人が対象です。

 

夫の扶養に入っている場合は

「家族出産育児一時金」

が支給されます。

 

支給額は子ども1人につき42万円。

 

流産や死産の場合でも、

妊娠85日以上であれば

受け取ることができます。

 

 

 

出産手当金は、

健康保険の被保険者で、

産前産後休業を取得した人に

対して支給されます。

 

 

つまり、会社などで働いている

妊婦さんが対象で、

 

自営業者で国民健康保険に

加入している人や、

夫の扶養に入っている人は

対象外となります。

 

 

産前産後休業は、

出産予定日を基準に

産前6週間(42日)、

産後8週間(56日)

の計98日間取得でき、

 

双子などの場合は、

産前が14週間(98日)

に増えます。

 

 

休業期間中、勤務先から

給料が支払われない場合、

日給の3分の2相当額を、

休業した日数分

受け取ることができます。

 

その他にも、

育児休業給付金

独自に補助を手厚くしている

自治体もあるので、

ファイナンシャルプランナーなど

専門家に確認すると良いでしょう。

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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