育児休業と育児給付

こんにちは。

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

赤ちゃんができたら押さえておきたいのが

育児休暇のことです。

今回は、育児休業と育児給付について

ご紹介いたします。

育児休暇と育児休業の違いって?

育児休暇とは広い意味を持ち、

子育てのために取得する休暇

全般を言います。

一方、育児休業とは法的な名称で、

育児・介護休業法で定められた

休業のことです。

1歳未満の子どもを

育てている場合など、

働く人の権利として休業を

取得することができます。

休業中に助かる「育児休業給付金」

休暇中の育児給付について

教えて育児休業を取得する場合、

子どもが1歳になるまで

育児休業給付金」が支払われます。

金額は、休業開始から180日は

休業前の賃金月額の67%、

181日目以降は50%です。

申請方法は、会社の総務などを

経由しハローワークへ申請します。

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最近は夫婦で育児休業を

取る方も増えてきました。

育児休業を取得できるのは

子どもが1歳になるまでですが、

夫婦で取得することで、

休業期間を1歳2か月まで延長できます。

夫婦で同時に休業することもできますが、

1人あたりの休業期間は1年以内です。

なお、休業期間中は夫婦ともに

育児給付を受け取れます。

社会保険料や税金

いくら育児給付が

受け取れるといっても、

給与収入に比べると

給付金が少なくなります。

育児休業に入ったら手続きを

すれば社会保険料を免除する

ことができます。

また、育児給付金は

非課税ですので、

所得税の支払いはありません。

ただし、住民税は前年の

収入により課税されますので、

育休中も支払いが必要です。

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