教育訓練給付金が、より充実!
2014年10月から
教育訓練給付制度が拡充されているのを
ご存じでしょうか?
教育訓練給付金が、従来からの「①一般教育訓練」と
新たに拡充された「②専門実践教育訓練」の
2本立てとなりました。
教育訓練給付制度とは、
厚生労働省が指定する講座を受講した場合に、
受講費用の一部を支給してくれるというもの。
雇用保険の被保険者または、
受講開始日が離職日の翌日から数えて
1年以内の者が対象となります。
①一般教育訓練の給付金は、
受講費用の20%(上限10万円/1回限り)。
対象となる人は、従来の「被保険者期間が原則3年以上」の他に、
「初めての人は1年以上」が加わり、要件が緩和されています。
②専門実践教育訓練の給付金は、
例えば、看護師や社会福祉士などの資格の取得や専門学校など、
①よりもより専門的・実践的で、
1年以上の長期間の訓練が対象となります。
給付額は、訓練費用の40%(年間32万円が上限、最長3年まで)。
訓練終了後に資格等を取得し1年以内に雇用された場合は、
更に費用の20%(合計支給額の上限は144万円)が
追加給付されます。
対象となる人は、「被保険者期間が原則10年以上」、
「初めての人は2年以上」です。
指定講座は、
インターネットの教育訓練講座検索システムで確認できます。
内容を確認して、上手に利用したいですね。
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最後までお読みいただき
ありがとうございます。
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