もしものときの心強い味方、傷病手当!

こんにちは!

富田FP事務所です。

もしも、ケガや病気で

長期間会社を休むことになったら、

収入面や生活費が心配ですよね?

会社員の場合、

業務上の病気やケガの場合には

労災保険の対象となります。

では、業務外の病気やケガについては

どうなのでしょうか?

業務外の病気やケガの場合は、

健康保険組合から傷病手当金が支給されます。

支給額は給与の約2/3で、

支給期間は最長で1年6ヶ月となります。

支給要件は、以下の4つです。

①業務外の事由による病気やケガで入院、または自宅療養している

②仕事に就くことができない状態である

③最初に連続で3日間休み、4日目以降も就労ができない

④休業した期間について給与の支払がない

 ③の要件が少し複雑なので、イラストで確認してみましょう。

最初に3日間連続で休むというのがポイント。

3日未満の休みが続いても

傷病手当の対象とはなりません。

なお、傷病手当は会社員のみの制度であり、

国民健康保険に加入している自営業者は対象外なのでご注意を…。

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

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