忘れた頃にやってくる 不動産取得税とは?
土地や建物を取得した際にかかる税金として不動産取得税がある。しかし全ての取得に対して不動産取得税がかかるわけではない。
<不動産取得税とは>
不動産取得税は「有償・無償問わず」に不動産を取得した際に課される税金である。目的も問わない。居住用であっても投資目的であっても課税される。この不動産取得税の課税主体は「都道府県」であり、納税義務者は「不動産取得者本人」である。不動産を取得者物は申告書を提出しなければならない。税率は都道府県一律であるが、申告期限は各都道府県によって異なる。因みに東京都は30日以内、大阪府は20日以内である。
<税率>
税率は都道府県一律で4%である。
なお、特例により令和6年3月31日までの取得の場合は軽減税率3%が適用となる。
<税額計算方法>
取得した土地や建物の課税標準に税率を掛け合わせた額が実施に負担する税金額となる。
「土地・建物の課税標準」 × 「 3% (R6.3.31まで) 」 = 「不動産取得税額」
因みに、「土地・建物の課税標準」とは、基本的には「固定資産評価額」となり、不動産取得金額とは異なる点は注意が必要である。
また、令和6年3月31日までに宅地及び宅地評価された土地を取得した場合には、その土地の課税標準額は1/2に圧縮される。
<軽減措置>
① 相続により不動産を取得
相続により不動産を取得した場合には不動産取得税は課税されないとされている。
しかし、例外として「特定遺贈」により相続人以外のものが不動産を取得する場合には不動産取得税がかかることになる。
特定遺贈とはある財産を指定して遺贈を行うことを指し、例えば「友人に土地を引き継ぐ」として場合には特定遺贈となり不動産取得税がかされることになる。
② 建物課税標準の特例措置
新築住宅の場合、課税標準額から1,200万円(要件に該当する場合)、
中古住宅の場合、新築された年数によって100万円から最大1,200万円(東京都の場合)を
控除することができる。
これにより、税率を3%で計算した場合には最大36万円(1,200万円×3%)の税金負担を軽減することができる。
③ 住宅用地の税額減額措置
土地の場合は以下のいずれか大きい額を税金額から控除することができる
(1)4万5千円
(2)「土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2」×「課税床面積の2倍(200㎡迄)」×「3%」
④ 法人の合併または分割による取得
企業が合併や分割を行う際に不動産を取得する場合には、一定の要件を満たすことで不動産取得税が課税されない
⑤ その他
その他、以下に当てはまる場合も非課税となる
(1)公共の用に供する不動産を取得した場合
(2)土地区画整理事業等で換地を取得した場合
(3)宗教法人、学校法人等による事業の用に供する不動産を取得した場合
<納付方法>
各都道府県より送られてくる納税通知書にて納税額や期限を確認し、
各窓口(都税事務所、金融機関等)、コンビニエンスストア、クレジットカード等で支払いを行う。