実は保険営業マンも勘違いしている人が多い、生命保険の非課税枠

実は保険営業マンも勘違いしている人が多い、生命保険の非課税枠

 

 

こんにちは

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

 

 

生命保険に加入する際、

死亡保険金を受け取ったときの

非課税枠について、

保険の営業担当者から

説明を受けたことがあると

思います。

 

 

500万円×法定相続人数までは非課税

ということを

ご存知の方は多いのです。

 

しかし、

 

① 法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合 

② 法定相続人が相続を放棄した場合

③ 保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合

 

というような、

具体的な事例について

扱いがわからないという方も

多いので、解説いたします。

 

 

まず、おさらいですが、

 

契約形態が次のとおりで、

死亡保険金を受け取ったとき

保険金は相続税の課税対象となります。

保険料負担者 被保険者 受取人
被相続人 被相続人 相続人

 

ただし、

500万円×法定相続人数まで

は非課税です。

 

 

それでは、まず、

① 法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合

について、ご紹介します。

 

例えば、法定相続人は、

配偶者と子ども5人、合計6人の場合、

 

500万円×6人=3,000万円

となり、3,000万円までは非課税となります。

保険金3,000万円までなら税金がかかりません。

 

ここまではご存知の方が多いです。

 

しかし、保険金額が5,000万円で、

保険金受取人に、

長男…4,500万円

次男…500万円

と設定されている場合、

税金はどうなるのでしょう。

 

 

この場合、

受け取った保険金は課税対象

なります。

 

「ちょっと待って!

次男は500万円しか受け取ってないのに

税金かかるの!?」

 

という声が聞こえてきそうですが、

支払われた保険金の総額が

非課税額を超えていますので

課税対象になるのです。

 

 

保険金を受け取った長男と次男に

課税される保険の金額は

 

 

長男の場合

 

長男の受取分4,500万円

非課税限度額3,000万円

×

長男の受取分4,500万円

÷

全ての相続人が受取った総額5,000万円

1,800万円

 

長男が受取った保険金額のうち

1,800万円が課税対象となります。

 

 

次男

500万円-3,000万円×500万円÷5,000万円

=200万円

 

次男は200万円が課税対象です。

 

 

今回は、生命保険の非課税枠について、

「法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合」

の相続税について、

を具体的な例を挙げご紹介しました。

 

 

もっと詳しく知りたい方は、

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学べます。ダウンロードは無料です。

 

 

また、

② 法定相続人が相続を放棄した場合

③ 保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合

については、

明日以降のブログで

ご紹介いたします。

 

ぜひご覧ください。

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最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
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