実は保険営業マンも勘違いしている人が多い、生命保険の非課税枠
実は保険営業マンも勘違いしている人が多い、生命保険の非課税枠
こんにちは
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
生命保険に加入する際、
死亡保険金を受け取ったときの
非課税枠について、
保険の営業担当者から
説明を受けたことがあると
思います。
500万円×法定相続人数までは非課税
ということを
ご存知の方は多いのです。
しかし、
① 法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合
② 法定相続人が相続を放棄した場合
③ 保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合
というような、
具体的な事例について
扱いがわからないという方も
多いので、解説いたします。
まず、おさらいですが、
契約形態が次のとおりで、
死亡保険金を受け取ったとき
保険金は相続税の課税対象となります。
保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 |
被相続人 | 被相続人 | 相続人 |
ただし、
500万円×法定相続人数まで
は非課税です。
それでは、まず、
① 法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合
について、ご紹介します。
例えば、法定相続人は、
配偶者と子ども5人、合計6人の場合、
500万円×6人=3,000万円
となり、3,000万円までは非課税となります。
保険金3,000万円までなら税金がかかりません。
ここまではご存知の方が多いです。
しかし、保険金額が5,000万円で、
保険金受取人に、
長男…4,500万円
次男…500万円
と設定されている場合、
税金はどうなるのでしょう。
この場合、
受け取った保険金は課税対象と
なります。
「ちょっと待って!
次男は500万円しか受け取ってないのに
税金かかるの!?」
という声が聞こえてきそうですが、
支払われた保険金の総額が
非課税額を超えていますので
課税対象になるのです。
保険金を受け取った長男と次男に
課税される保険の金額は
長男の場合
長男の受取分4,500万円
-
非課税限度額3,000万円
×
長男の受取分4,500万円
÷
全ての相続人が受取った総額5,000万円
=
1,800万円
長男が受取った保険金額のうち
1,800万円が課税対象となります。
次男
500万円-3,000万円×500万円÷5,000万円
=200万円
次男は200万円が課税対象です。
今回は、生命保険の非課税枠について、
「法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合」
の相続税について、
を具体的な例を挙げご紹介しました。
もっと詳しく知りたい方は、
学べます。ダウンロードは無料です。
また、
② 法定相続人が相続を放棄した場合
③ 保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合
については、
明日以降のブログで
ご紹介いたします。
ぜひご覧ください。