保険屋さんも勘違いしている生命保険の非課税枠②

保険屋さんも勘違いしている生命保険の非課税枠

こんにちは

『家計の健康促進パートナー』

富田FP事務所です。

生命保険の非課税枠について、

より具体的で現実的な事例として、

昨日は、

法定相続人のうち一部の人だけが保険金を受け取る場合

についてご紹介しました。

詳しくは昨日のブログをご覧ください。

今日は、

② 法定相続人が相続を放棄した場合

について、ご紹介します。

相続は誰にでも発生します。

実際、相続が起きたとき、

受取る財産よりも借金の方が多かった!

なんてケースも存在します。

相続するということは、

プラスの財産を引き継ぐだけでなく、

マイナスの財産を引き継ぐということも

あるのです。

借金が多くて相続したくない

という場合、

3か月以内であれば相続を放棄

できます。

しかし、

相続を放棄したら生命保険は

どうなるのでしょう?

実は、

生命保険は「受取人の財産」なので、

相続を放棄しても、

受取人に指定されていたら

受取ることができるのです。

また、

非課税額を計算する際の

法定相続人の人数に

相続を放棄した人も

含めることができます。

ですから、例えば、

法定相続人が母、長男、次男、三男

4人の場合、

仮に長男が相続放棄しても、

非課税枠は、

500万円×4人=2000万円です。

長男が相続を放棄していても、

保険金の受取人を長男に設定していたら

2000万円まで非課税で

受取ることができます。

また、お金のことは、

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また、

③ 保険料の一部を被相続人以外の人が支払った場合

については、

明日以降のブログで

ご紹介いたします。

ぜひご覧ください。

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最後までお読みいただき
ありがとうございます。
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