所得控除について
所得税を計算する際に、各納税者の事情を加味するために設けられた控除が2種類ある。
「所得控除」・・・所得税を算出する際に「所得額」から控除できる
「税額控除」・・・所得税を算出する際に「所得税額」から控除できる
所得税額算出方法の流れ
引用:タマルWeb『所得控除、税額控除・・・そもそも「控除」とはなに?どんな仕組み?どんな種類がある?』
所得控除は全部で15種類ある。
ここでは15種類の所得控除について簡単に見ていく。
1.雑損控除
災害や盗難、横領等によって条件に該当する資産に損害を受けた場合に、一定金額を控除することができる。
(詐欺や恐喝は該当しない)
<控除金額>
いずれか大きい方の金額
(1) (損害金額 + 災害関連支出 – 保険金額等) – (総所得金額) × 10%
(2)(災害関連支出 – 保険金額等) – 5万円
2.医療費控除
1月1日から12月31日の間に支払った医療費について、一定額を超える場合に所得控除を受けることができる。
<控除金額>
(支払った医療費額 – ①) – *10万円
① = 保険金等で補填される金額
*総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額の5%
なお、控除額は最大で200万円となっている。
<医療費控除の特例>
令和8年12月31日までの間に、健康増進や疾病予防の為に特定一般用医薬品等を購入した場合に、通常の医療費控除との選択で12,000円を超える金額(88,000円まで)を控除することができる。
3.社会保険料控除
厚生年金や雇用保険、健康保険等の社会保険料を支払った際に支払った金額について所得控除を受けることができる。
<控除金額>
支払った金額の全額
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金を支払った際に所得控除を受けることができる。
(iDeCo等が該当)
<控除金額>
支払った掛金の額
5.生命保険料控除
(1)生命保険料、(2)介護医療保険料、(3)個人年金保険料 を支払った際に、一定金額の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
①平成24年1月1日以後に契約した保険
国税庁『生命保険料控除』より
・新生命保険料控除(遺族保障) ー 最大4万円
・介護医療保険料控除(介護保障、医療保障) ー 最大4万円
・新個人年金保険料控除(老後保障) ー 最大4万円
※それぞれで上記の控除を受けられるため、最大で12万円の控除を受けることができる
②平成23年12月31日以前に契約した保険
国税庁『生命保険料控除』より
・旧生命保険料控除(遺族保障、介護保障、医療保障) ー 最大5万円
・旧個人年金保険料控除(老後保障) ー 最大5万円
6.地震保険料控除
損害保険契約等に係る地震等の損害補償部分の保険料について、一定金額の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
国税庁『地震保険料控除』より
7.寄付金控除
国や地方公共団体等に寄付を行った場合に、一定金額の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
(① or ② の小さい方)- 2,000円
① ⇒ 寄付金額の合計
② ⇒ 総所得金額等の40%相当額
8.障害者控除
納税者自身や同一生計配偶者、扶養親族に所得税法上の障害者に該当する者がいる場合に、一定金額の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
国税庁『障害者控除』より
9.寡婦控除
納税者が「*寡婦」である場合に一定の所得控除を受けることができる。
*寡婦とは、「ひとり親」に該当せずに以下のいずれかに該当するもの
(1) 夫と離婚後に再婚しておらず、扶養親族がおり、かつ合計所得金額が500万円以下
(2) 夫と死別後に再婚しておらず、もしくは生死が不明の場合で合計所得が500万円以下
<控除金額>
27万円
10.ひとり親控除
納税者が「*ひとり親」である場合に一定の所得控除を受けることができる。
*ひとり親とは婚姻をしていない、もしくは配偶者の生死が明らかでなく以下の全てに該当する者
(1) 事実上婚姻関係にある人がいない
(2) 生計を一にする子がいる
(3) 合計所得金額が500万円以下
<控除金額>
35万円
11.勤労学生控除
納税者が勤労学生である場合に一定の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
27万円
12.配偶者控除
所得税法上の*控除対象配偶者がいる場合に一定金額の所得控除を受けることができる。
*以下の全てに該当する者(納税者の合計所得が1,000万円を超える場合は対象外)
(1) 民法上の配偶者
(2) 納税者と生計を一にしている
(3) 合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下)
(4) 青色申告者の専従者として給与の支払いを受けていない、もしくは白色申告者の専従者でない
<控除金額>
国税庁『配偶者控除』より
13.配偶者特別控除
配偶者に48万円超の所得があって配偶者控除を受けられない者の内、以下に該当する場合に一定金額の所得控除を受けられる。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
(2) 配偶者が以下の全てに該当する
・民法上の配偶者である
・生計を一にしている
・青色申告者として給与の支払いを受けていない、もしくは白色申告の専従者ではない
・合計所得が46万円超133万円以下
(3) 配偶者が配偶者特別控除を受けないこと
(4) 配偶者が給与所得等の源泉控除対象配偶者として源泉徴収をされていない
(5) 配偶者が公的年金等の源泉控除対象配偶者として源泉徴収をされていない
<控除金額>
14.扶養控除
納税者に所得税法上の*控除対象扶養親族がいる場合に、一定金額の所得控除を受けることができる。
*以下の全てに該当する者
(1) 配偶者以外の親族(都道府県等から養育や養護を委託された者)
(2) 納税者と生計を一にする者
(3) 合計所得が48万円以下の者
(4) 青色申告者として給与の支払いを受けていない、もしくは白色申告の専従者ではない者
<控除金額>
国税庁『扶養控除』より
15.基礎控除
合計所得が一定金額以下の者が、総所得金額から一定の所得控除を受けることができる。
<控除金額>
<参照>
国税庁 『所得控除のあらまし』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm