事故の被害者になったときの為に知っておきたい 「政府の保障事業制度」
事故の被害者になってしまったときの為に知っておきたい制度として政府の保障事業制度がある。交通事故の発生件数は減少傾向にあるものの、2020年時点では約30万件もの交通事故が1年間で発生していると考えると決して少ないとは言えないことだろう。
<政府保障事業制度とは>
(制度概要)
自賠責保険の対象にならないひき逃げ事故や無保険事故等、被害者への補償のよりどころがない場合に、政府が加害者に代わって損害額を立て替えて支払いする制度である。
(補償限度額)
(1)傷害事故:120万円
請求範囲 ⇒ 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料
(2)後遺症の残る事故:75~4,000万円
請求範囲 ⇒ 逸失利益、慰謝料
(3)死亡事故:3,000万円
請求範囲 ⇒ 葬儀費、逸失利益、慰謝料
<手続き>
(流れ)
(1)連絡
自賠責保険を取り扱っている保険会社の窓口へ連絡
(2)書類提出
必要書類を損害保険会社窓口へ提出
(3)損害調査
提出された書類を基に損害保険料率算出機構が調査を実施
(4)審査・支払い金額決定
調査結果が国土交通省へ送付され、最終確認が行われ最終的な支払い金額が決定
(手続き対象者)
請求できる者は以下のように設定されている。
傷害 ⇒ 被害者
後遺障害 ⇒ 被害者
死亡 ⇒ 法定相続人、遺族慰謝料請求権者
(時効)
請求できる期間が以下のように設定されている。
傷害 ⇒「治療を終えた日」から「事故発生日から3年以内」
後遺障害 ⇒「症状固定日」から「症状固定日から3年以内」
死亡 ⇒「亡くなられた日」から「亡くなられた日から3年以内」
<参照>
損害保険料算出機構 「政府の保障事業のご案内」