生命保険相続時に注意したいこと

 

万が一に備えて生命保険に加入している人は多い。

親に言われたから何となく入った、結婚・出産を機に保険に加入した等その背景は様々であるものの特に日本は保険に加入する人が多いと言われている。

加入時は保険販売員の方からの説明があるはずなのでそこまで気にする必要はないかもしれないが、実際に保険を受け取る際は注意が必要である。特に保険金を受け取った際の税金には注意しておきたい。相続の際の生命保険の申告漏れが増えてきているという。

 

 

 

【受け取り時の税金】

 

生命保険の種類によって税金がかかるものとかからないものが存在している。

税金がかからないものは所得税法施行令第30条で「身体の傷害に基因して支払を受ける者」とある。つまり、病気やケガなどによって給付を受けるタイプの保険は非課税、他方死亡保険金(受取人が本人ではない為)や満期保険金等は課税対象となる。

 

<税金がかかるもの>

 

・死亡保険金

・満期保険金 など

 

<税金がかからないもの>

 

・入院給付金

・手術給付金

・がん診断一時金

・就業不能給付金 など

 

【相続税課税財産の算出方法】

 

受取人が被保険者の法定相続人の場合には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使える為、例えば死亡保険金が5,000万円、法定相続人が3人の場合には

 

5,000万円 - 500万円 × 3人 = 3,500万円

 

が課税財産となる。

 

 

 

【注意すべきケース】

 

(1)死亡保険金で契約者=被保険者の場合

例>

・契約者 : 父親

・被保険者: 父親

・受取人 : 長男

 

 

(2)死亡保険金の契約者=受取人で、契約者の契約を相続する場合

例>

・契約者 :父親(⇒死後、長男が引き継ぐ)

・被保険者:母親

・受取人 :父親(⇒死後、長男が引き継ぐ)

 

 

 

(3)契約者と保険料負担者が異なり、被保険者が保険料負担者と異なる場合

例>

 

・契約者   :長男

・保険料負担者:父親

・被保険者  :長男

・受取人   :長男の子

 

 

(4)契約者と保険料負担者が異なり、保険料負担者=被保険者の場合

 

例>

 

・契約者   : 長男

・保険料負担者: 父親

・被保険者  : 父親

・受取人   :長男

 

 

 

<参照>

日本経済新聞 「生命保険、申告漏れにリスク」 2022/7/16