相続税を節税できる?配偶者居住権とは

 

2020年4月に配偶者居住権が創設されました。この権利は亡くなられた方の配偶者が安心して生活できるように作られたものですが、相続税を減税できるといった側面もあります。
今回は配偶者居住権の効果と注意点についてご紹介します。

目次

  1. 配偶者居住権とは
  2. 節税効果はどのくらい
  3. 配偶者居住権と小規模宅地の特例
  4. 配偶者居住権の注意点

配偶者居住権とは

残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する場合も可)に居住していた場合、一定要件をみたせば、配偶者は被相続人が亡くなった後もその建物に住み続けることができます。
配偶者居住権は被相続人の遺言や相続人間の遺産分割協議などによって設定でき、配偶者の死亡時に消滅します。
なお、配偶者居住権は他人に売却したり所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできません。その分、建物を所有するよりも低い価額で居住権を確保することができます。遺産分割の際、自宅の所有権ではなく配偶者居住権を取得することで、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
例えば、相続人は妻と子の二人で、相続財産が5千万円の自宅と5千万円の現預金の場合、妻が自宅を、子が現預金を相続したら、妻は自宅に住み続けることができますが、生活費が無くなってしまいます。自宅は子が相続し、妻は配偶者居住権を取得することで、自宅の評価を引き下げ、その分の現預金を取得することができます。

節税効果はどのくらい

配偶者居住権により、自宅の相続税評価を引き下げることができます。
配偶者居住権は次のように評価されます。

 

自宅の相続税評価額×(1-耐用年数にかかる調整×配偶者の余命に応じた現価率)

 


配偶者居住権付の自宅の相続税評価額は次の通りです。

 

自宅の相続税評価額―配偶者居住権の価格

 

相続人は妻と子の場合で、妻が配偶者居住権を取得し、子は自宅の所有権を取得した場合はそれぞれ、上記のように計算されます。

配偶者居住権により節税の効果があるのは2次相続です。
前述のように相続人は妻と子の場合で配偶者居住権を設定しない場合、1次相続で自宅を妻が相続すれば、自宅にかかる相続税は概ね生じませんが、妻が亡くなった後、子が自宅を相続する際、相続税がかかります。
一次相続の際、配偶者居住権を設定した自宅を子が相続することで、子が支払う相続税額を引き下げることができます。

配偶者居住権と小規模宅地の特例

自宅にかかる相続税を引き下げる方法としてよく用いられるものが小規模宅地等の特例です。これは、被相続人と同居する配偶者や子がその土地を相続した場合、330㎡までの評価を8割減額できるというものです。例えば自宅(土地)の評価額が5000万円であっても、要件を満たし小規模宅地の特例を使えば、相続税評価額は1000万円になります。
配偶者居住権と小規模宅地の特例は併せて使うことも可能です。配偶者は一定条件のもと、配偶者居住権にかかる土地の価格に小規模宅地の特例を用いて評価を下げることができます。また、子も同居しているなど一定の条件を満たすとき、配偶者居住権により相続税を引き下げ、自宅を取得できるほか、小規模宅地の特例によりさらに相続税を減らせます。

配偶者居住権の注意点

2020年4月1日以降に生じた相続から適用されます。
自宅の所有権を子と共有している場合は配偶者居住権を使えません。共有名義の場合は解消し、登記を変更するなどの準備も必要です。
また、配偶者居住権を設定したものの、介護施設に住むことになったので居住権を放棄する場合、贈与税がかかります。さらに介護施設に入居する現金を作ろうとしても、居住権は売ることはできず、居住権付の自宅の所有権にはなかなか買い手がつかないなど、現金化できない問題が生じます。
配偶者居住権の使用には将来を考え慎重になった方がよいでしょう。
将来のマネープランを作ることで、相続や介護に対する費用の見当がつきます。
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