腹違いの兄弟姉妹がいる場合の相続とは?
自分に腹違いの兄弟・姉妹がいる場合本人の死後、遺産相続はどうなるのか気になることでしょう。
会ったこともない、見たこともない兄弟や姉妹に財産を相続するのは納得しがたいものです。また配偶者の死後、被相続人に半血兄弟姉妹がいることが発覚することもあります。
今回は自分に腹違いの兄弟・姉妹がいる場合の相続についてお話いたします。
目次
半血兄弟姉妹とは
まず、全血兄弟姉妹とは一般的な兄弟姉妹のことを言い父親と母親が同じ兄弟姉妹を言います。これに対して半血兄弟姉妹とは父親か母親のいずれかが同じ兄弟姉妹のことを言います。
異母兄弟(姉妹)や異父兄弟(姉妹)とも呼ばれます。
半血兄弟姉妹の相続権は
法定相続人の順位は次の通りです。
第1順位 子ども
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続権があります。
配偶者以外の相続人には順位があり、相続順位で上位の者がいる場合、下位は法定相続人になりません。つまり子どもがいる場合、親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
子どもが亡くなっている場合、その子どもの子ども(孫)など直系卑属が代襲相続人となり、親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。
子どもがいない場合、第2順位である親が相続人になります。
親が亡くなっている場合も同様、親の親(祖父母)など直系尊属が代襲相続人になりますが、代襲相続人のすべてが亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。
ですので、直系卑属および直系尊属が存在しない場合に兄弟姉妹に相続権が発生します。
半血兄弟姉妹の相続割合は?
半血兄弟姉妹の相続割合は全血兄弟姉妹の半分です。
全血兄弟姉妹が1名、半血兄弟姉妹が1名いる場合の法定相続分は次の通りです
〇配偶者がいる場合
配偶者の相続割合は3/4、兄弟姉妹の相続割合は全体で1/4です。
各兄弟姉妹の相続割合は全血兄弟姉妹の相続割合は1/6(1/4 × 2/3 = 1/6)
半血兄弟姉妹の相続割合は1/12(1/4 × 1/3 = 1/12)
〇配偶者がいない場合
前述の通り全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続割合は2:1ですので
全血兄弟姉妹は2/3、半血兄弟姉妹は1/3です。
半血兄弟姉妹と遺産分割協議は必要?
兄弟姉妹に相続権がある場合、半血兄弟姉妹も参加した遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないため、戸籍謄本を取得して相続人を調べる必要があります。
見ず知らずの半血兄弟姉妹を含めて遺産分割協議を行い、署名と実印での押印を取り付ける必要がありますので、まとまらないことも多いです。
相続がまとまらなくても、相続税は相続開始後10か月以内に納めなければなりません。
誰に相談したらよい?
遺産分割のことは弁護士に相談することができます。
専門的な知識で具体的な相談をすることができるでしょう。
ただし、弁護士は遺産分割には強いものの税金のことはわからないといったこともあります。
幅広く相談したい場合はファイナンシャルプランナーを活用するのもよいでしょう。
ファイナンシャルプランナーは遺産分割や税務相談、金融商品、不動産、保険など幅広い知識を持っています。具体的な遺産分割や手続きの相談はできませんが、必要に応じて弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などに橋渡しします。
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