孫養子の相続税は2割加算⁉ 誤った相続対策で相続税が増えてしまうことも

孫養子の相続税は2割加算⁉ 誤った相続対策で相続税が増えてしまうことも

相続税負担を軽減させるにはさまざまな方法があります。

 

中でもよく用いられている方法が養子を組み法定相続人を増やすという方法です。

 

目次

    1. 法定相続人を増やすメリット
    2. 相続税の2割加算
    3. 相続税を下げるには

 

法定相続人を増やすメリット

 

① 相続税の基礎控除を増やすことができる

基礎控除とは相続財産から葬儀費用などの非課税財産を差し引いた正味の遺産額から控除することができる金額です。

 

基礎控除が大きくなれば課税遺産総額は少なくなります。

 

基礎控除は次のように計算されます。

3,000万円+600万円×法定相続人数

 

ただし、法定相続人に含まれる養子の数は『実子がいる場合1人まで』、『実子がいない場合2人まで』です。

 

② 死亡保険金や死亡退職金の非課税額を増やすことができる

相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職金のうち一定額を非課税にすることができます。

 

非課税額は次のように計算します。

500万円×法定相続人

 

法定相続人に含まれる養子の数は①の基礎控除と同じです。

 

死亡保険金も死亡退職金も基礎控除の計算式は同じですが、それぞれ『別枠』で使うことができます。

 

 

このように養子を入れることで基礎控除や非課税額を増やすことができ、相続税負担を軽減することができます。

 

ただし、相続対策のためだけの養子縁組、すなわち法定相続人を増やし、実際には養子に財産を相続させないようなケースでは否認される場合があります。

 

 

相続税の2割加算

前述の基礎控除や非課税額などを控除し一定額以上の財産を相続した場合、相続人は相続税を支払います。

 

配偶者や子、父母以外の人が相続人となった場合、相続税は『2割相当加算』されます。

 

2割加算の対象は次の通りです。

国税庁HPより

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

 

養子は子として扱われますが、孫養子が相続人となる場合、相続税は2割加算となります。

 

孫を養子に入れることで法定相続人を増やすことができ基礎控除を600万円増やせたものの、孫養子自身の相続税額は2割増しになるため、相続財産が大きい場合には税額が逆に増えてしまうことがあります。

 

なお孫以外の養子、例えば婿(嫁)養子の場合は2割加算になりません。

 

相続税を下げるには

相続税は超過累進課税で最高税率は55%です。

 

相続財産が大きいと税金で大きく減ってしまうため対策したいものです。

 

しかし誤った対策をすることで逆に相続税が増えてしまうことがあるのでご注意ください。

 

 

相続対策は相続が起きてしまってからでは対策できません。

 

また高齢で認知症になると自分の望む相続が難しくなります。

 

健康な今のうちに早めの対策が必要です。

 

まずは財産の把握・評価から

Nihonbashi Family Officeのウェルスマネッジメント・コンサルティングをお勧めします。

 

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