あおり運転、厳罰化。内容を今一度チェック!

 

 

道路交通法が改正され、
 
6月30日から「あおり運転」に
 
厳しい罰則が適用されることになりました。
 
 
 
その内容について、
 
詳しく見ていきましょう。
 
 
 
 
まず、罰則についてですが、
 
あおり運転をすれば、即座に免許取り消し、
 
最長で5年の懲役または100万円の罰金となります。

 


これまでは、あおり運転そのものを
 
取り締まる規定はなく、これらの行為は
 
道路交通法や刑法(暴行罪・強要罪など)が
 
適用されていました。
 
 
 
例えば、車間距離を詰めただけでは、
 
反則金を支払えば刑事責任は
 
問われることはありませんでした。
 
 
 

新設された罰則では、
 
他の車両等の通行を妨害する目的で
 
過度に車間距離を詰めたり、
 
急ブレーキをかける、
 
割り込む、パッシングやクラクションで
 
威嚇したりすると、
 
 
 
 
3年以下の懲役、または50万円の罰金、
 
また、違反点数25点で即座に
 
免許取り消し処分になります。

 
 
 
さらに、高速道路上で
 
他の自動車を止めるなど著しい交通の
 
危険を生じさせた場合
 
(一般道路であっても物損事故を
 
 起こさせるなどの著しい
 
 危険を生じさせた場合)、
 
 
 
 
違反点数35点、5年以下の懲役
 
または100万円以下の罰金に処せられます。

 
 
 
ドライバーをそそのかしたり、
 
手助けしたりした同乗者らも
 
同じく行政処分の対象となります。

 
 
 
車間距離保持義務に違反した
 
あおり運転は、2019年には
 
摘発件数が1.5万件を超えており、
 
2017年に比べて倍増しています。
 
 
 

被害に遭わないためには、
 
「そのような行為を行う人は
 
『相手にどんな影響を与えているか』
 
を考えてはいない、単に急いでいたり、
 
動揺しているだけ」
 
と認識することが大切です。

 

 

明日は、あおり運転をされた場合の

対処法について確認していきましょう。

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
 
只今!
「ゼロからでもできる 資産造りの教科書」
無料プレゼント中!
 
詳しくは
 
↓↓↓↓↓↓
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
最後までお読みいただき
 
ありがとうございます。
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇