2020年 税金イベント

2020年が始まって

早くも1か月が経ちました。

2019年を振り返ると、

消費税増税がありましたね。

ついこの前8%になったと思っていたら、

気づけば10%にまで上がりました。

今年も皆様の家計にも関係する税金のイベント

多く発生する年となっています。

どんなことが起こるのか見ていきましょう。

① 給与所得控除の縮減

この控除は給与所得者の“経費”と考えてください。

この経費として年収から控除することで

所得を圧縮できる「控除額」が

今年の1月から減少します。

これは税負担が増えることを意味します。

(控除額は年収に応じて計算だが、

 今回一律10万円減少

② 消費増税の緩和措置の終了

昨年消費増税に伴い、国民の不満を解消するために

行われた緩和措置。

今年でこの措置が終了します。

具体的には以下の通りです。

・住宅ローン控除期間拡大の終了

住宅ローンを組んでから原則10年間は

残高に応じて収入から控除されます。

これにより税負担が一定額軽減されます。

増税に伴い昨年10月からローンを組んだ方は

この控除期間が13年と拡大していました。

しかし、これは今年の末までに入居の方が対象のため

来年以降に入居の方は対象外となります。

・自動車税

昨年10月に導入された「自動車税環境性能割」

これにより毎年かかる自動車税の税率が引き下げ

られましたが、こちらは今年の9月で終了します。

・プレミアム付き商品券

住民税の非課税世帯や2016年4月2日~2019年

9月30日に生まれた子供がいる世帯の世帯主が対象。

ここで購入した商品券の使用期間は原則今年の3月末

までとなります。

・キャッシュレス決済

これまでキャッシュレス決済を行った際に、

受けられていた、代金の2~5%のポイント還元が、

今年の6月末で終了します

代わりに9月からマイナンバーを活用した

ポイント還元制度が開始。

しかし、こちらも来年3月までの制度となります。

③ 年末調整デジタル化

国税庁が今年の10月から専用ソフトを導入。

専用ソフトをダウンロードして

申告書を作成することが可能に。

また、年度内に支払った医療費が

一定額を超えた場合に受けられる医療費控除

に関しても来年分の申告から

デジタル化を検討しています。

④ 酒税改正

今年からビール系飲料を対象とした

3段階の改正が2026年までに行われます。

現在の税額は350mlで、

ビール77円、発泡酒47円、第三のビール28円

となっていますが、2026年には

350mlあたり一律54円に統一されます。

その前段階として、

まずは、2020年の10月1日より

ビール70円、発泡酒47円、第三のビール39円

に改定されます。

⑤ たばこ税

葉巻たばこの1種である「リトルシガー」

今年と来年10月に増税し、

最終的に紙巻きたばこと同じ税額に変更されます。

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