2020年 税金イベント
2020年が始まって
早くも1か月が経ちました。
2019年を振り返ると、
消費税増税がありましたね。
ついこの前8%になったと思っていたら、
気づけば10%にまで上がりました。
今年も皆様の家計にも関係する税金のイベントが
多く発生する年となっています。
どんなことが起こるのか見ていきましょう。
① 給与所得控除の縮減
この控除は給与所得者の“経費”と考えてください。
この経費として年収から控除することで
所得を圧縮できる「控除額」が
今年の1月から減少します。
これは税負担が増えることを意味します。
(控除額は年収に応じて計算だが、
今回一律10万円減少)
② 消費増税の緩和措置の終了
昨年消費増税に伴い、国民の不満を解消するために
行われた緩和措置。
今年でこの措置が終了します。
具体的には以下の通りです。
・住宅ローン控除期間拡大の終了
住宅ローンを組んでから原則10年間は
残高に応じて収入から控除されます。
これにより税負担が一定額軽減されます。
増税に伴い昨年10月からローンを組んだ方は
この控除期間が13年と拡大していました。
しかし、これは今年の末までに入居の方が対象のため
来年以降に入居の方は対象外となります。
・自動車税
昨年10月に導入された「自動車税環境性能割」。
これにより毎年かかる自動車税の税率が引き下げ
られましたが、こちらは今年の9月で終了します。
・プレミアム付き商品券
住民税の非課税世帯や2016年4月2日~2019年
9月30日に生まれた子供がいる世帯の世帯主が対象。
ここで購入した商品券の使用期間は原則今年の3月末
までとなります。
・キャッシュレス決済
これまでキャッシュレス決済を行った際に、
受けられていた、代金の2~5%のポイント還元が、
今年の6月末で終了します。
代わりに9月からマイナンバーを活用した
ポイント還元制度が開始。
しかし、こちらも来年3月までの制度となります。
③ 年末調整デジタル化
国税庁が今年の10月から専用ソフトを導入。
専用ソフトをダウンロードして
申告書を作成することが可能に。
また、年度内に支払った医療費が
一定額を超えた場合に受けられる医療費控除
に関しても来年分の申告から
デジタル化を検討しています。
④ 酒税改正
今年からビール系飲料を対象とした
3段階の改正が2026年までに行われます。
現在の税額は350mlで、
ビール77円、発泡酒47円、第三のビール28円
となっていますが、2026年には
350mlあたり一律54円に統一されます。
その前段階として、
まずは、2020年の10月1日より
ビール70円、発泡酒47円、第三のビール39円
に改定されます。
⑤ たばこ税
葉巻たばこの1種である「リトルシガー」が
今年と来年10月に増税し、
最終的に紙巻きたばこと同じ税額に変更されます。