知っておこう!災害時、住宅が損壊した場合に支払われる公的支援金
こんにちは
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所です。
西日本の大雨は
大変な被害でしたね。
被害にあわれた方、
心より、お見舞い申し上げます。
地震や津波、洪水などの災害により
自宅が全壊した場合、
「被災者生活再建支援制度」が
適用されると、
都道府県から支援金が
支給されます。
災害支援法が適用されるか否かは
被害の大きさにより異なります。
今回、西日本で大雨被害があった地域は
同法は適用されました。
支援金の金額は、
住宅が全壊、要解体、長期避難の場合、100万円
半壊で、大規模な補修を行えば住める場合、50万円
です。
また、住宅の再建等を行う場合の加算支援金は、
建設・購入の場合、200万円
補修の場合、100万円
賃借の場合、50万円です。
ですから、
住宅が全壊し、建て直すならば、
合計300万円支払われます。
何もないよりは良いですが…
少ないですね。
火災保険に加入している場合、
水災害補償を付帯していれば、
洪水による被害でも
保険金が支払われます。
支援金を受け取る場合も
損害保険金を受け取る場合も
「罹災証明書」が
必要となります。
罹災証明書は
自治体に依頼し発行してもらいます。
その他にも
支払われる支援金や給付金、
優遇制度など、受けられる
場合があります。
請求しないともらえませんので
自治体の職員や
ファイナンシャルプランナーなどに
尋ねてみると良いでしょう。
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最後までお読みいただき
ありがとうございます。
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