教育訓練給付金が、より充実!

2014年10月から

教育訓練給付制度が拡充されているのを

ご存じでしょうか?

教育訓練給付金が、従来からの「①一般教育訓練」と

新たに拡充された「②専門実践教育訓練」の

2本立てとなりました。

教育訓練給付制度とは、

厚生労働省が指定する講座を受講した場合に、

受講費用の一部を支給してくれるというもの。

雇用保険の被保険者または、

受講開始日が離職日の翌日から数えて

1年以内の者が対象となります。

①一般教育訓練の給付金は、

受講費用の20%(上限10万円/1回限り)。

対象となる人は、従来の「被保険者期間が原則3年以上」の他に、

「初めての人は1年以上」が加わり、要件が緩和されています。

②専門実践教育訓練の給付金は、

例えば、看護師や社会福祉士などの資格の取得や専門学校など、

①よりもより専門的・実践的で、

1年以上の長期間の訓練が対象となります。

給付額は、訓練費用の40%(年間32万円が上限、最長3年まで)。

訓練終了後に資格等を取得し1年以内に雇用された場合は、

更に費用の20%(合計支給額の上限は144万円)が

追加給付されます。

対象となる人は、「被保険者期間が原則10年以上」、

「初めての人は2年以上」です。

指定講座は、

インターネットの教育訓練講座検索システムで確認できます。

内容を確認して、上手に利用したいですね。

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

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