もしものときの心強い味方、傷病手当!
こんにちは!
富田FP事務所です。
もしも、ケガや病気で
長期間会社を休むことになったら、
収入面や生活費が心配ですよね?
会社員の場合、
業務上の病気やケガの場合には
労災保険の対象となります。
では、業務外の病気やケガについては
どうなのでしょうか?
業務外の病気やケガの場合は、
健康保険組合から傷病手当金が支給されます。
支給額は給与の約2/3で、
支給期間は最長で1年6ヶ月となります。
支給要件は、以下の4つです。
①業務外の事由による病気やケガで入院、または自宅療養している
②仕事に就くことができない状態である
③最初に連続で3日間休み、4日目以降も就労ができない
④休業した期間について給与の支払がない
③の要件が少し複雑なので、イラストで確認してみましょう。
最初に3日間連続で休むというのがポイント。
3日未満の休みが続いても
傷病手当の対象とはなりません。
なお、傷病手当は会社員のみの制度であり、
国民健康保険に加入している自営業者は対象外なのでご注意を…。
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最後までお読みいただき
ありがとうございます。
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