国民健康保険法等の改正で具体的に何が変わるの?

医療費の増大が国の財政の

大きな負担となっています。

 

そこで、医療保険制度を

持続可能なものとするために、

2015年5月に国民健康保険法等の

改正が行われました。

 

私たちに直接関係してくる

改正としては、主に以下の

ようなものがあります。

 

◆入院時の食事代の段階的な引き上げ

改正前は1食260円だったのが、

2016年4月より1食360円に、

2018年4月より1食460円に

引き上げられます。

(低所得者等は対象外)

 

◆紹介状なしで大病院を受診した場合、

医療費以外の負担金が発生

高度な医療を提供している

特定機能病院及び

500床以上の大病院を

紹介状なしで受診する場合には、

初診時5,000円(歯科3,000円)、

再診時2,500円(歯科1,500円)以上を、

通常の医療費とは別に

徴収することが義務化されました。

 

「一般病床200床以上500床未満」

の病院では、これらの特別徴収を

行うかは任意となっています。

 

その他にも、健康保険料の

上限額の引上げ、

傷病手当・出産手当金の支給額の

算定方法の見直し、

保険診療と自由診療の併用を

可能にする新たな仕組み

(患者申出療養)の創設などがあります。

 

 

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最後までお読みいただき

ありがとうございます。

 

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