国外転出時課税制度

 

 

現代では人やモノの流れはボーダーフリーであるが、それらを規制するルールは国による線引きが色濃く残っている。それゆえに様々なエラーが生じている。例えば個人で考えると税率の高い国から税率の低い国への流出が多く発生している。税率の低い国は人やその人が保有している資産を誘致する為に低い税率を設定している。一方で税率が高い国は人の流出により課税を免れられてしまう。そこで税率の高い国は様々な策を講じている。本日ご紹介するのは、その内の1つである「国外転出時課税」である。

 

 

 

<国外転出時課税とは>

 

2015年7月1日より国外転出時課税制度が導入された。

国外転出時課税とは、国外転出をするものが1億円以上の有価証券等を所有している場合に、対象資産の含み益に所得税が課される制度である。ここで言う転出とは日本国内に住所及び居住を有しないことを指す。

なお、アメリカに出国税と言われる制度があり、アメリカ人及びグリーンカードホルダーが市民権、永住権を放棄する場合には所有する資産全てが前日に売却したと見なして課税される(資産200万ドル以上が対象)。日本はアメリカの出国税制度に倣い国外転出時課税制度を導入した。

 

<国外転出時課税対象者>

 

国外転出時課税の対象となるのは以下の何れにも該当するものが国外転出を行う場合である。

 

・対象資産が1億円以上であること

・国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居住を有していること

 

 

<対象資産>

 

国外転出時課税の対象となる資産は以下である。

 

・有価証券(株式、投資信託等)

・匿名組合契約の出資の持分

・未決済の信用取引、発行日取引、デリバティブ取引 など

 

(猶予制度)

 

国外転出時に納税管理人の届け出を行い、税額に相当する担保を提供した場合に5年間の納税猶予を受けることができる。

 

 

 

<制度ができた背景>

 

冒頭のお伝えした通り、人流は国境を跨いで行われているのに対して、課税ルールの足並みは揃っておらず、アジアでは有価証券の売却益に課税を行わない国が存在している。そういった国々へ租税回避を目的として出国をするものが増えてきており、日本の税収が減少してしまうことから本制度が導入されている。

運用が始まり7年が経過しているが現制度では対象資産が有価証券等に限定されている為、アメリカの全資産が対象であることと比較するとまだまだ出国をによる税収減を完璧に防げる制度にはなっていないだろう。