急増する死後離婚
近年「死後離婚」が急増している。
死後離婚とは、その名の通り配偶者の死後に配偶者との婚姻関係を解消することと解釈されがちだが、実は違う。死亡により既に配偶者との姻族関係は終了する。しかし、配偶者の親族との姻族関係は当然に残る。民法第728条2項で「夫婦の一方が死亡した場合に生存する配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示した場合に姻族関係を終了する」という旨が記載されている。つまり、配偶者の死亡によりその配偶者との姻族関係を終了させるのが死後離婚である。
<手続き方法>
遺された配偶者が
・婚姻関係修了届
・死亡事項が記載されている戸籍(除籍)謄本
・届出人の戸籍謄本
・届出印
・本人確認書類
を持って届出人の本籍地もしくは居住地のある市町村役場に提出することで手続きが完了する。
なお、婚姻前の名字に変更する場合には復氏届を併せて提出することで手続きを行うことができる。
<遺族年金>
国民年金法と厚生年金保険法などにより、被保険者が死亡した際に遺族に支給される遺族年金は死後離婚により受給権を喪失することはない。
<相続財産>
相続財産においても、相続開始時に法定相続人であった以上は相続権が喪失することは無いため事後的に相続財産を返還する必要はない。
<その他注意点>
民法第877条に3親等以内の親族には扶養義務が発生する場合がある旨の記載がある。そのため婚姻関係にある場合は配偶者の両親や兄弟の例えば介護支援義務などが発生する場合がある(特別な事情があると裁判所に認められない限り扶養義務を負うことは基本的にはない)。しかし、死後離婚を行うことでこの不要義務を負う必要がなくなる。
また、配偶者と同じ墓に入りたくない為、死後離婚を検討するケースは埋葬場所と姻族関係に直接的な関係は無いため、そのためだけに死後離婚を行う必要はない。