▼△ 運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!30万円の罰則も!△▼
今月1日から、運転中の「ながらスマホ」
に対する罰則が厳しくなり、
交通事故を起こしてしまった場合、
現在の「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
に引き上げられます。
また、違反点数が「6点」となり、即免停となります!
道路交通法違反となる「ながら運転」とは、
以下のようなものです。
○ 携帯電話を持って通話する(通話)
○ 携帯電話の画面を注視する(画像注視)
○ カーナビの画面を注視する(画像注視)
近年、特に、この「ながらスマホ」
による交通事故が増加傾向にあります。
平成30年中、携帯電話使用等に起因する
交通事故の件数は2,790件発生し、
平成25年の2,038件と比べて
約1.4倍に増加しています。
また、携帯電話使用等に起因する
交通死亡事故も毎年発生しており、
平成30年は42件発生しています。
■どんな交通事故が起きているの?
「ながらスマホ」などによって
どのような事故が起きているのでしょうか。
公益財団法人交通事故総合分析センターが実施した
「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」
によると、交差点ではなく
“直線の道路で先行する車両に追突している事故”
が多くなっています。
○事例1【メール確認に気を取られて横断中の歩行者に衝突】
夜間、ふだん歩行者がほとんどいない道路を
時速55kmで走行中、携帯電話のメールを確認するために、
3~4秒画面を見て、前方に視線を戻すと、
7メートルほど先の交差点を横断する歩行者を発見。
ブレーキやハンドル操作で避けようとしたが、
間に合わず、歩行者に衝突、歩行者が死亡した。
○事例2【通話(着信)に気を取られて路肩を走行する自転車に追突】
直線道路を時速60kmで走行中、
携帯電話の着信を確認するため、
左手で携帯電話を持って操作をしながら運転。
携帯電話の操作に気を取られ、
ハンドル操作が緩慢になったうえ、
路肩を走行していた自転車に気づかずに追突。
自転車の運転者が死亡した。
このように、「ちょっとなら大丈夫」
という一瞬の油断が
悲惨な交通事故を招くこともあるのです。
「ながらスマホ」による交通事故が
増加傾向にあることを受け、
道路交通法が改正され、
令和元年12月1日から、
罰則が以下のように厳しくなります。
■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
・罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、
罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ
・反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)
・違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点)
■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を
生じさせた場合(交通の危険)
・罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ!
・非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に!
・違反点数が「6点」となり、免許停止処分の対象に!
「直線道路だから」「ほんの一瞬だから」
という間違った考えで、ながら運転をすることは、
絶対にやめましょう。