副業する場合、国民健康保険など社会保障はどうなる??

副業する場合、社会保険はどうなる??

働き方改革により、

最近では副業を認める会社が増えてきました。

副業先でも社会保険料を負担するとしたら、

手取りが大幅に少なくなってしまいます。

副業で社会保険に加入するケースとは、

どのような場合でしょうか?

※ 今回は社会保険のうち健康保険と年金のみ説明します。

労災・雇用保険の概要について知りたい方は、富田FP事務所まで。

① 会社員が加入する社会保険

会社員が加入する社会保険は、

厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)、

雇用保険および労災保険です。

厚生年金と健康保険、介護保険はセットで加入し、

保険料は会社と従業員が折半で拠出します。

② 会社員がパートやアルバイト等、

別の会社で副業する場合

副業先が社会保険適用の事業所の場合、

勤務時間等によって社会保険に加入します。

社会保険の適用事業所とは、

法人または従業員が常に5人以上いる個人事業主です。

これらの事業所に週30時間以上勤務する場合、

原則、社会保険に加入します。

30時間未満でも、従業員数501名以上、

週20時間以上の勤務、月収8.8万円以上等の

すべてを満たす場合、社会保険に加入します。

③ 会社員が個人事業を行う場合

会社員が副業で個人事業(従業員5人未満)を行う場合、

社会保険は勤務先での社会保険のまま、変わりません。

個人事業主の場合、

基本的に国民年金等に加入することになりますが、

社会保険は1つしか加入できず、厚生年金が優先されます。

ですから、副業での事業所得が多くても、

社会保険に影響ありません。

④ 副業で増える社会保険料はどのくらい?

②の条件に該当し社会保険に加入する場合、

メインの給与と副業の給与を合算した金額から

保険料を計算し、事業所ごとに按分した保険料を支払います。

例えばメインの給与が40万円、副業が10万円の場合、

50万円を基に保険料を計算し、

その5分の4をメインの会社で、

5分の1を副業の会社で支払います。

②に該当した場合、

10日以内に自分で「所属選択・二以上事業所届」を

年金事務所に提出します。

その他の社会保険の概要については、

Nihonbashi Family Officeでも相談できます。

ご予約の上、ご相談ください。

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