副業する場合、国民健康保険など社会保障はどうなる??
副業する場合、社会保険はどうなる??
働き方改革により、
最近では副業を認める会社が増えてきました。
副業先でも社会保険料を負担するとしたら、
手取りが大幅に少なくなってしまいます。
副業で社会保険に加入するケースとは、
どのような場合でしょうか?
※ 今回は社会保険のうち健康保険と年金のみ説明します。
労災・雇用保険の概要について知りたい方は、富田FP事務所まで。
① 会社員が加入する社会保険
会社員が加入する社会保険は、
厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)、
雇用保険および労災保険です。
厚生年金と健康保険、介護保険はセットで加入し、
保険料は会社と従業員が折半で拠出します。
② 会社員がパートやアルバイト等、
別の会社で副業する場合
副業先が社会保険適用の事業所の場合、
勤務時間等によって社会保険に加入します。
社会保険の適用事業所とは、
法人または従業員が常に5人以上いる個人事業主です。
これらの事業所に週30時間以上勤務する場合、
原則、社会保険に加入します。
30時間未満でも、従業員数501名以上、
週20時間以上の勤務、月収8.8万円以上等の
すべてを満たす場合、社会保険に加入します。
③ 会社員が個人事業を行う場合
会社員が副業で個人事業(従業員5人未満)を行う場合、
社会保険は勤務先での社会保険のまま、変わりません。
個人事業主の場合、
基本的に国民年金等に加入することになりますが、
社会保険は1つしか加入できず、厚生年金が優先されます。
ですから、副業での事業所得が多くても、
社会保険に影響ありません。
④ 副業で増える社会保険料はどのくらい?
②の条件に該当し社会保険に加入する場合、
メインの給与と副業の給与を合算した金額から
保険料を計算し、事業所ごとに按分した保険料を支払います。
例えばメインの給与が40万円、副業が10万円の場合、
50万円を基に保険料を計算し、
その5分の4をメインの会社で、
5分の1を副業の会社で支払います。
②に該当した場合、
10日以内に自分で「所属選択・二以上事業所届」を
年金事務所に提出します。
その他の社会保険の概要については、
Nihonbashi Family Officeでも相談できます。
ご予約の上、ご相談ください。