個人事業主が外注費を支払う場合の注意点
個人事業主が外注費を支払う場合の注意点
こんにちは、
『家計の健康促進パートナー』
富田FP事務所の富田です。
働き方改革が推進されており、
会社員、主婦の方で、
起業・副業される方が
増えてきました。
今回は、
個人事業主が外注費を
支払う場合の注意点について
ご紹介いたします。
外注費とは
事業で行う業務の一部を、
業務請負契約などにより、
外部の業者に委託し
代金を支払った場合、
その費用を「外注費」または
「外注工賃」、「業務委託費」
といいます。
例えば、自社のホームページの
デザイン等を外部の業者に依頼し
デザイン料やホームページの
制作費用を支払った場合や、
人材派遣会社に派遣料を
支払った場合など、
「外注費」として処理します。
なお、弁護士や税理士、
社会保険労務士などに
支払う報酬は、「支払手数料」で
処理するのが一般的です。
外注費は、
一般的に人が行う仕事に対し
支払うことが多く、
給与と勘違いしがちです。
給与の場合、
雇用契約に基づき
労働の対価を支払います。
給与を支払う際は必ず、
所得税の源泉徴収を行います。
給与は消費税上、
不課税となるので、
課税事業者(本則の場合)は
納付する消費税額から
控除することができません。
また、従業員を雇用する場合、
社会保険への加入が必要となります。
外注費の場合、
請負契約または
業務委託契約に基づき、
商品や成果など、
実現した業務への対価を支払います。
基本的に源泉徴収の必要は
ありませんが、従業員を雇う
源泉徴収義務者の場合で、
外部委託先がフリーランスなど
個人事業主に支払う費用に対しては、
源泉徴収が必要な場合があります。
消費税法上、外注費は
課税取引に該当します。
ですから、課税事業者(本則の場合)は
納付する消費税額から
控除することができます。
また、外部委託の場合、
雇用ではないので社会保険への
加入は不要です。
事業主側としては、
「給与」として支払うよりも、
「外注費」にした方が、
消費税や社会保険料などの
負担を減らすことができ、
メリットがあるように感じる人も
多いでしょう。
「給与」と「外注費」の違いは、
単純に雇用契約または
請負契約の違いだけでなく、
業務の実態でも判断さるので、
雇用契約から請負契約に変えれば
「外注費」としても良い
というわけではありません。
事業主からの指揮、
命令に服している場合や、
報酬が時間単位で計算され
時間的な拘束がある場合など、
「外注費」として
認められない場合があります。
もっと詳しい内容は
https://entrenet.jp/magazine/16249/
に掲載されております。
確定申告のときの
仕訳方法も記載いたしましたので
ぜひ、ご参照ください。