相続人の廃除とは
例えば、相続人の中に相続財産を譲りたくない者がいある場合はどうすれば良いだろうか。
遺言を作成するのは一つの手だろう。これによりある程度は被相続人の思い通りに相続を行うことができる。しかし「遺留分」という制度がある。これにより万が一遺言を作成していたとしても、相続財産を譲りたくない者が遺留分を請求できる者であった場合には一部を譲り受けてしまうことも考えれられる。
このようなケースにおいては「相続廃除」を検討することが有効になり得る。
<相続廃除とは>
相続廃除とは相続権を持っている者からその権利をはく奪する制度。
民法第892条に記載がある。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(民法第892条)
つまり、被相続人が家庭裁判所に請求を行い、認められた場合に相続廃除を行うことができる。
相続廃除できる者
相続廃除の申請を行うことができるのは「被相続人」に限る。例えば親の相続の際に兄弟間で相続廃除を行うことはできない。
また、相続廃除の対象となるのは「遺留分を有する者」となる。
遺留分を有する者は
・配偶者
・直系尊属
・直系卑属
である。なお、兄弟姉妹は遺留分を有さない為、相続廃除の対象にはならない。
相続欠格との違い
同じく相続の権利を喪失させる制度に「相続欠格」がある。
相続欠格は民法第891条に記載がある。
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない
三 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消しさせ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠蔽した者
(民法第891条)
つまり、相続人の行為によって上記に該当することで相続権を喪失する制度が「相続欠格」である。申し立てをすることなく相続権が喪失されるのが主な違いだろう。