連年贈与と孫への贈与
相続と贈与の一本化が議論されている中で今のうちに少しでも多くのお金を遺したいと考えている方は多いのではないだろうか。本日は贈与について注意すべきことを2つ紹介する。
① 連年贈与
まず1つ目は、贈与税には毎年の基礎控除110万円がある。毎年110万円の贈与であれば非課税とすることができる。つまり毎年基礎控除内で贈与を行うことでその額は積み重なり多額の資産を贈与することができる。
しかし、ここで注意しなければならないことがある。それは「連年贈与」である。
国税用のホームページには以下の記載がある。
『毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが贈与者の間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。』
※ 国税庁「タックスアンサー 4402 贈与税がかかる場合」 引用
つまり、あらかじめ1,000万円を贈与する意思がある場合には、10年間に分割して毎年基礎控除枠内の100万円ずつを贈与したとしても贈与税がかかってしまうということである。
② 孫への贈与
生前贈与を孫に対して行いたいと考えている場合である。孫への贈与の最も大きなメリットは世代をスキップできる点だろう。本来は相続が発生した場合、父から子に資産が相続され、その後子から孫へと相続される。父から孫へ資産が渡る際に相続が2回発生している為、基礎控除を超える部分は当然に相続税が2回かかることになる。
更に、死亡から3年以内に行われた贈与に関しては相続税に加算されるルールが基本的には適用されないということも大きなメリットとなるだろう。このルールが適用されるのは「相続や遺贈により財産を取得するもの」である。つまり、基本的に父の相続発生で財産を相続しない孫はルールの適用外である。しかし上述の通り、死亡により財産を取得する権利を有している場合、例えば生命保険の受取人が孫となっている場合や遺言により資産の一部を相続する場合は適用となってしまう。