相続した土地の処分に困ったら 相続土地国庫帰属制度

2021年4月に、相続した土地の管理や処分等に困っている場合に相続人が法務大臣の承認を受けることで所有権を国に移転できる「相続土地国庫帰属法」が成立し、2023年4月27日より施行される。

 

 

 

<要件>

 

①申請要件

 

申請の際に、以下に該当しないことが求められる。

 

・建物の存する土地

・担保権又は、使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

・通路、その他の他人による使用が予定される土地として政令が定めるものが含まれる土地

・土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

・境界が明らかでない土地、その他所有権存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 

②承認要件

 

申請後、法務大臣による審査段階で以下に該当しないことが明らかとなった場合、申請は承認されることになる。

 

・崖がある土地のうち、通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

・土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木、その他の有体物が地上に存する土地

・除去しなければ土地の通常管理又は、処分を行うことができない有体物が地下に存する土地

・隣接する土地の所有者等との訴訟によらなければ通常の管理又は、処分をすることができない土地として政令で定めるもの

・上記の他、通常の管理又は、処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

 

 

<手続きの流れ>

 

①承認申請

 

所有権の移転には所定の要件を満たした上で、法務大臣の承認が必要となる。そのため相続等により土地を取得した所有者は法務局への申請が必要となる。なお、申請の際には審査手数料が発生する。

 

②法務大臣(法務局)による審査

 

申請された土地が所定の要件を満たしているか実地調査などの審査が行われる。

 

③負担金の納付

 

法務大臣による承認を受けた場合には、負担金として10年分の土地管理費用を納付することになる。

 

④所有権移転

 

負担金の納付完了後に所有権が申請者から国へと移転がされる。

 

 

 

この制度は非常に時代に即していると言えるだろう。相続財産として不動産を相続するものは多い。しかし不動産は管理の大変さから有効活用できていない土地も数多く存在しており、相続人としては、不動産は相続したくないと感じる者も多い。

所有権不明の空き家が多く存在している中で対策として、相続登記の義務化が2024年4月1日から施行される。相続に大きな問題を抱えている中で急速に法整備が行われようとしているが、それがどれだけの効果を及ぼすのかは注視していく必要がある。

 

 

<参照>

法務局 『相続土地国庫帰属制度』