▼△ 運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!30万円の罰則も!△▼

今月1日から、運転中の「ながらスマホ」

に対する罰則が厳しくなり、

交通事故を起こしてしまった場合、

現在の「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

に引き上げられます。

また、違反点数が「6点」となり、即免停となります!

道路交通法違反となる「ながら運転」とは、

以下のようなものです。

○ 携帯電話を持って通話する(通話)

○ 携帯電話の画面を注視する(画像注視)

○ カーナビの画面を注視する(画像注視)

近年、特に、この「ながらスマホ」

による交通事故が増加傾向にあります。

平成30年中、携帯電話使用等に起因する

交通事故の件数は2,790件発生し、

平成25年の2,038件と比べて

約1.4倍に増加しています。

また、携帯電話使用等に起因する

交通死亡事故も毎年発生しており、

平成30年は42件発生しています。

■どんな交通事故が起きているの?

「ながらスマホ」などによって

どのような事故が起きているのでしょうか。

公益財団法人交通事故総合分析センターが実施した

「携帯電話等の使用が要因となる事故の分析」

によると、交差点ではなく

直線の道路で先行する車両に追突している事故”

が多くなっています。

○事例1【メール確認に気を取られて横断中の歩行者に衝突】

夜間、ふだん歩行者がほとんどいない道路を

時速55kmで走行中、携帯電話のメールを確認するために、

3~4秒画面を見て、前方に視線を戻すと、

7メートルほど先の交差点を横断する歩行者を発見。

ブレーキやハンドル操作で避けようとしたが、

間に合わず、歩行者に衝突歩行者が死亡した。

○事例2【通話(着信)に気を取られて路肩を走行する自転車に追突】

直線道路を時速60kmで走行中、

携帯電話の着信を確認するため、

左手で携帯電話を持って操作をしながら運転。

携帯電話の操作に気を取られ、

ハンドル操作が緩慢になったうえ、

路肩を走行していた自転車に気づかずに追突

自転車の運転者が死亡した。

このように、「ちょっとなら大丈夫」

という一瞬の油断が

悲惨な交通事故を招くこともあるのです。

「ながらスマホ」による交通事故が

増加傾向にあることを受け、

道路交通法が改正され、

令和元年12月1日から、

罰則が以下のように厳しくなります。

■携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

罰則は、新たに「6月以下の懲役」が設けられ、

罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に引上げ

・反則金が普通車ならこれまでの3倍に(6,000円→18,000円)

違反点数がこれまでの3倍に引上げ(1点→3点

■携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を
 生じさせた場合(交通の危険)

罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から

「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引上げ!

・非反則行為となり、刑事罰(懲役刑または罰金刑)の対象に!

違反点数「6点」となり、免許停止処分の対象に!

「直線道路だから」「ほんの一瞬だから」

という間違った考えで、ながら運転をすることは、

絶対にやめましょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
只今!
「ゼロからでもできる 資産造りの教科書」
無料プレゼント中!
詳しくは
↓↓↓↓↓↓
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
最後までお読みいただき
ありがとうございます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇